妊婦のための支援給付について

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ページ番号1007043  更新日 2025年6月27日

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制度について

令和7年4月1日から、妊婦期からの切れ目ない支援を行うことを目的とし、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。

これに伴い、小矢部市では妊娠届出時と出産後の2回に分けて「妊婦支援給付金」を支給します。

あわせて、「妊婦等包括相談支援事業」として、妊娠期から、妊婦や子育て世帯に寄り添って支援するため、妊娠届出時・妊娠8か月時・出産後等に保健師や助産師が相談に応じます。

詳しくは、以下のこども家庭庁HPをご覧ください。

支給内容と申請方法

支給内容と申請方法
給付金 金額 申請時期
妊婦支援給付金(1回目) 5万円

妊娠届出時に保健師と面談し、「妊婦給付認定申請書」を提出

妊婦支援給付金(2回目)

5万円(お子様1人につき)

出生届出後に保健師と面談し、「胎児の数の届出書」を提出

支給方法

妊産婦名義の銀行口座に振込みます。

妊娠届出時に妊婦名義の通帳またはキャッシュカードをお持ちください。

流産・死産等を経験した方、お子様を亡くされた方へ

令和7年4月1日以降に、流産・死産、人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も対象となります。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳をお持ちください。

妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請可能です。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。

申請、給付を希望される方はこども家庭課までお問い合わせください。

 

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8603
ファクス:0766-67-8602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。