児童扶養手当制度

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002614  更新日 2024年3月19日

印刷大きな文字で印刷

児童扶養手当制度をご存知ですか?

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計をともにしていない児童が育成される家庭や、父又は母が身体などに重度の障害がある家庭、父母にかわって児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
なお、平成26年12月1日より、児童扶養手当と公的年金との併給ができるようになりました。

令和3年3月分(令和3年5月支払)から児童扶養手当の額が障害年金の子の加算額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。※

1 支給要件

次の条件にあてはまる18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童を「監護している母」又は「監護し生計を同じくしている父」もしくは「父母にかわってその児童を養育している方(養育者)」が手当を受けられます。なお、児童が心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害をいいます)のある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童
  9. 父母が不明である児童

ただし、次の場合は支給されません。現在支給されている方で、該当するようになった場合は必ず喪失届を出してください。喪失届をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。

  1. 請求者(母、父又は養育者)若しくは児童が日本に住んでいないとき
  2. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設を除く)に入所しているとき
  3. 請求者が母(父)の場合は、父(母)と生計を同じくしているとき(ただし、父(母)が重度の障害の状態にあるときを除く)
  4. 請求者(母又は父)の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者を含み、重度の障害の状態にある者を除く)

受給資格の有無は判定が難しい場合もありますので、窓口でご相談ください

2 手当の金額

児童扶養手当は、認定請求した日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。なお、届出の内容に変更があった場合、申し出てください。

児童1人の場合(月額) (令和5年4月額改定)

  • 全部支給44,140円
  • 一部支給 44,130円〜10,410円

児童2人以上の加算(月額)

  • 2人目 全部支給 10,420円
  • 一部支給 10,410円〜5,210円

3人目以降一人につき

  • 全部支給 6,250円
  • 一部支給 6,240円〜3,130円

3 所得制限について(所得による支給の制限)

請求者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月分まで)の手当の一部または全部が停止になります。

1 「所得限度額表」(A)

扶養人数 申請者の所得(全額支給の場合) 扶養義務者・配偶者の所得

  • 0人 1,920,000円(490,000円) 2,360,000円
  • 1人 2,300,000円(870,000円) 2,740,000円
  • 2人 2,680,000円(1,250,000円) 3,120,000円
  • 3人目以降、扶養人数が1人増すごとに、380,000円ずつ加算

2 「所得限度額に加算する額」(B)

  1. 申請者本人の場合
    • ア老人控除対象配偶者、老人扶養親族1人につき100,000円
    • イ特定扶養親族1人につき150,000円
  2. 扶養義務者・配偶者の場合
    • ア老人扶養親族の他に扶養親族がいる場合、老人扶養親族1人につき60,000円
    • イ老人扶養のみの場合は老人扶養のうちの2人目から1人につき60,000円

3 「所得」(C)

  1. 給与所得者については、給与所得控除後の金額
  2. 他の所得については、収入金額から必要経費を控除した金額
  3. 養育費の8割相当額を算入します。

4 「所得から控除する額」(D)

  1. 社会保険料相当額(一律控除)…80,000円
  2. 障害者控除・勤労学生控除…270,000円
  3. 寡婦控除(申請者の場合控除なし)…270,000円
  4. 特別障害者控除…400,000円
  5. 雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除についてはそれぞれの控除相当額

判定方法

(A+B)>(C-D)ならば手当支給または一部支給
(A+B)<(C-D)ならば手当支給停止

4 支払時期

児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)、支払月の前月までの分が支給されます。

  • 1月期(11〜12月分)
  • 3月期(1〜2月分)
  • 5月期(3〜4月分)
  • 7月期(5〜6月分)
  • 9月期(7〜8月分)
  • 11月期(9〜10月分)

支払日は、各支払期月の11日(11日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは繰り上げ)です。

5 認定請求について

手続きにお持ちいただきたいもの

  1. 戸籍謄本又は戸籍抄本(請求者本人と児童のもの)(離婚の場合は、離婚の記載があるもの)(死別の場合は、死亡の記載があるもの)
  2. 年金手帳
  3. 銀行の預金通帳の写し(請求者本人のものが必要)
  4. 健康保険証(請求者本人と児童のもの)
  5. その他

養育している児童と別居している場合や住民票の住所と実際に居住している住所が違う場合等、必要に応じて提出していただく書類があります。
書類は窓口にありますのでご相談ください。

既に認定されているかたは「現況届」の提出が毎年必要です。

現在、手当を受けているかた、現に手当の支給を受けていなくても、受ける資格があるかた(手当が全部支給停止のかたなど)を含みます。)は、毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。
現況届は手当の支給資格が継続するかどうかを審査するもので、この届の提出がない場合は、手当が支払われません。届を提出しないまま2年を経過すると時効により手当を受給する資格が失われますので、必ず提出してください。

既に認定されているかたへ

次のような場合には、必ずこども家庭課に届け出てください。

  • 受給者又は対象児童が公的年金を受給できるようになったとき、又は受給できなくなったとき、受給している公的年金の年金額に変更があったとき→「公的年金給付等受給状況届」
  • 氏名、支払金融機関を変えたとき →「氏名変更、支払金融機関変更届」
  • 住所を変えたとき →「住所変更届」
  • 手当を受ける資格がなくなったとき →「資格喪失届」
    • 婚姻(内縁含む)
    • 対象児童を養育、看護しなくなった
    • その他支給要件に該当しなくなった
  • 監護(養育)する児童の人数が増減するとき → 「額改定請求書」、「減額改定届」
  • 有期認定期間の期限が切れるとき → 「有期再認定届」
  • 証書をなくしたり、破ったとき等 → 「証書亡失届・再交付請求」
  • 受給資格者が所得の高い扶養義務者と同居若しくは別居するようになったとき、又は受給資格者や扶養義務者が所得の修正申告等をしたとき→ 「支給停止関係届」

受給開始後の手当額の減額について

ひとり親家庭の自立を促進するため、手当の受給期間が5年等を超えるとき(手当の認定請求(額改定請求)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、手当の一部を支給停止(2分の1減額措置)することとされていますが、下記の《適用除外事由》に該当する場合、手続きをしていただければ、それまでと同様に児童扶養手当を受給することができます。
対象者には事前にお知らせを送付しますので、関係書類と届出書を提出してください。

適用除外事由

  1. 就業している場合
  2. 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
  3. 障害を有する場合
  4. 負傷・疾病等により就業することができない場合
  5. 受給資格者が監護する児童又は親族が障害・疾病,要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり,就業することが困難である場合

一度手続きをされた方でも、現況届提出時に毎年手続きが必要となります。

受給資格者が養育者の場合、届出不要です。

このページに関するお問い合わせ

こども家庭課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8603
ファクス:0766-67-8602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。