障害基礎年金等を受給されているひとり親のご家庭へ
「児童扶養手当法」の改正により、令和3年3月分以降の児童扶養手当(5月支払い)から、児童扶養手当の額が障害基礎年金等(注:1)の子の加算額を上回る場合、その差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。
これまで障害基礎年金等(注:1)を受給されていたために児童扶養手当を申請されていないひとり親家庭で、受給対象となる場合は、手続きが必要となりますのでこども家庭課へご相談ください。
(注:1)…遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等、障害厚生年金(3級)を除きます。
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こども家庭課
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