児童手当
令和6年10月から制度が一部変更となりました。下記のリンクをご確認ください。
児童手当制度とは
児童手当制度は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とするものです。
受給者の対象について
高校生年代(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までの、日本在住の児童を養育している方に支給されます。
備考
- 留学中により海外に居住する児童は、支給対象となる場合があります。
- 児童養護施設等に入所、もしくは、児童福祉法に基づく指定医療機関に入院している児童は、施設等の設置者が受給者となります。
(児童養護施設等とは、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、里親、救護施設、婦人保護施設等を指します。) - 父母等が国外に居住して児童が国内に居住している場合で、国内で児童を監護しかつ生計を同じくしている者が、当該父母等の指定を受けた場合には、父母指定者が受給者の対象となります。
- 未成年後見人は、受給者の対象となります。
(法人の未成年後見人も、児童手当の受給者対象となります。) - 父母が別居している場合は、児童と同居する父母が優先的に受給者となります。
(別居理由が離婚協議中などの場合に適用されます。別居理由が単身赴任の場合は、今まで通り生計維持の高い父母が受給者となります。)
支給額
児童1人につき(月額)
- 3歳未満:1万5千円(第3子以降は3万円)
- 3歳以上高校生年代まで:1万円(第3子以降は3万円)
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の子のことをいいます。
※「児童の兄姉等」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後の22歳の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子のことをいいます。
支払について
- 支払時期は、2月10日、4月10日、6月10日、8月10日、10月10日、12月10日に、それぞれの前月分までを口座に振り込みます。
(ただし、10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前日に支給されます。) - 転出などの場合は、翌月中に口座に振り込みます。
※支払通知書は郵送しておりませんので、通帳の印字にて確認をお願いします。
手続き(初めての場合)
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、こども家庭課に「認定請求書」の提出が必要です。
(公務員の場合は、勤務先で手続きをお願いします。)
「認定請求書」を提出された月の翌月から支給されます。
手続きが遅れないようご注意ください。
ただし、出生日または前市町村からの転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転出予定日の翌月から支給されます。
認定請求の手続きに必要なもの
- 請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの(例:個人番号カード、通知カード)
- 請求者の本人確認書類
- 請求者名義の通帳
その他、必要に応じて提出する書類があります(養育する児童と別居している場合など)。
児童と別居している場合の添付書類について
受給者の住所と養育している児童の住所が異なる場合は、「別居監護申立書」が必要です。
届出の内容が変わった場合(額が増額される場合)
現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
「額改定認定請求書」を提出された月の翌月から手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意下さい。
ただし、出生日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日の翌月から支給されます。
他の市町村に住所が変わるとき
他の市町村に転出される場合は、小矢部市での児童手当の受給資格が消滅します。転出届を提出後、「消滅届」をこども家庭課まで提出ください。
転出後の市町村で手当を受けるためには、転出後の市町村で、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意下さい。
その他に手続きが必要な場合
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者が児童の面倒を見なくなったとき
- 受給者や児童の名前を変更したとき
- 受給者や児童が死亡したとき
- 受給者が児童と別居したとき
- 別居している児童の住所を変更したとき
- 希望支払金融機関を変更したいとき
などがあります。詳しくはこども家庭課までお問い合わせください。
現況届について
令和4年度分より現況届の提出が原則不要となりました。一部の現況届が必要な方には、こども家庭課より6月上旬に送付いたしますので提出をお願いいたします。
その他
- 未納分となっている保育料や学校給食費などを、受給者の申し出により、児童手当等から徴収することができます。
- 奨学金申請等のために児童手当の支払証明書が必要な場合は、こども家庭課までご連絡ください。証明書を発行します。
このページに関するお問い合わせ
こども家庭課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8603
ファクス:0766-67-8602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

















