令和6年児童手当制度改正についてのQ&A

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ページ番号1006565  更新日 2024年8月27日

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Q1:制度改正により、児童手当を受給できるようになります。手続きは必要ですか?

A:必要です。

 対象となりうる方には、令和6年9月上旬頃に案内を予定しております。期日までの提出にご協力お願いします。

Q2:制度改正の対象となりました。いつまで手続きすれば良いですか?

A:令和7年3月31日までに申請をお願いします。

 新たに受給資格が生じる者に係る申請猶予期間となっています。この申請期間に申請されたものについては、令和6年10月支給分に遡って受給することが可能です。

 この期間を過ぎて申請されますと、本来支給される手当が受け取れない可能性がありますのでご留意ください。

Q3:高校生年代の児童も支給対象となりますが、児童が就職している場合でも手当は支給されますか?

A:支給されます。

 児童に就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得を得ているような場合を含む。)があったり、父母等と別居している場合であっても、父母等が当該児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合には、支給対象児童となります。

Q4:多子(第3子以降)加算の算定にあたって、18歳以上の子が就職している場合はカウントされますか?

A:18歳年度末以降の子について、親等の経済的負担がある場合のみカウント対象とします。

 現行制度においても、18歳年度末までの上の子について監護・生計要件を満たしていることから、こうした現行の考え方にならい、制度改正後においても

 ①監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること。

 ②生計費の相当部分の負担をしていること。

 が規定されています。

このページに関するお問い合わせ

こども家庭課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8603
ファクス:0766-67-8602
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