人・農地プランから地域計画へ

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ページ番号1002750  更新日 2024年3月14日

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「地域計画(案)」の公告・縦覧について

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定により、「地域計画(案)」を公告・縦覧します。

1「地域計画(案)」を作成した区域

2縦覧場所

小矢部市役所農林課窓口(本庁舎4階)

3縦覧期間

令和6年3月14日から令和6年3月27日

4意見書の提出

「地域計画(案)」に対して意見がある場合、利害関係人は意見書を提出することができます。

  • 提出書類…地域計画(案)意見書.docx
  • 提出先……小矢部市役所農林課(本庁舎4階)
  • 提出方法…持参、郵送又は電子メール添付(あて先:nourin@city.oyabe.lg.jp)
  • 提出期限…令和6年3月27日まで(必着)

「地域計画」協議の場の公表について

 小矢部市では、農業を担う者、農業委員、土地改良区、いなば農協、県等の関係機関・団体などによる協議の場を設置し、対象区域の農業の将来のあり方や、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項について協議しています。
 なお、開催された協議の結果は、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき随時公表します。
 

「地域計画」とは

 これまで、地域での話し合いで策定した「人・農地プラン」による地域農業の実現を目指してきたところですが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者が大幅に減少し、農地が適切に利用されなくなる危機的状況が懸念されることから、改めて皆で考えることが必要となっています。
そんな中、令和4年5月に公布された農業経営基盤強化促進法等の改正に基づき、「将来、地域の農地をだれが利用し、農地をどうまとめていくか」「農地を含め、地域農業をどのように維持・発展していくか」等を地域で話し合い、10年後の農地の集約目標や農地利用の姿を見える化した「目標地図」を加えた「地域計画」の策定をすることで、これまで地域の皆さんが守り続けてきた農地を次の世代に着実に引き継いでいくための第一歩としていくこととなりました。

「地域計画」の策定・実行までの流れ

市内14地区の「地域計画」は、令和6年度末までに以下の流れで策定・実行する予定にしています。


1.農業者への意向調査
2.地域計画(案)の作成
4.協議の場の設置・結果の公表
5.関係機関へ意見照会
6.地域計画(案)の公告・縦覧
7.計画の実行と随時更新
 

 「人・農地プラン」とは

人・農地プランとは、農業者等の話し合いに基づき、今後の地域における中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者(中心経営体)や当該地域における農業の将来の在り方等を明確にするものです。

この度、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)が一部改正され、今後、地域の特性に応じて、市、農業委員会、農業協同組合など地域のコーディネーター役を担う組織と農地中間管理機構が一体となって、「人・農地プラン」を核に農地の利用集積・集約化を推進していくことになりました。

実質化された人・農地プランとみなせる区域の公表について

「小矢部市 人・農地プラン」に基づく取り組みを具体的に進めていくため、農林水産省通知「人・農地プランの具体的な進め方について」(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長)に基づき、「実質化された人・農地プラン」とみなせる区域を公表します。(下の「関連ファイル」をご覧ください。)

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このページに関するお問い合わせ

農林課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5009
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。