令和6年能登半島地震により被害を受けられた市民の皆さまへ(支援情報一覧)【1月6日更新】
地震により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
現在、市で実施している支援内容を取りまとめましたので、お知らせします。
詳しい内容は、各担当課までご連絡ください。
地震に関する災害情報・被害情報は総務課(67-1760)へご連絡ください。
「り災証明書」の申請につきましては、令和6年12月27日(金曜日) 17時15分 までとなっています。
被災者支援メニューの申請期限について
支援メニューには、申請期限があります。以下リンク先からご確認ください。
小矢部市が実施する支援情報について
項目 | 支 援 内 容 | 担当課 |
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り災証明書の発行 (12月2日更新) |
ブルーシートの支給、ごみ処理手数料の減免などの公的支援の手続きの際に必要となるり災証明書の発行 (ご自身で加入している保険の請求などに必要な場合は発行が可能です) ※被害状況が分かる写真(原則任意ですが、自己判定方式を希望する場合は必須です) 自己判定方式とは、『住家の被害程度が「準半壊に至らない」(一部損壊)に該当する場合で、申請者が被害程度に同意いただける場合に、写真で被害程度を判定する方式』のことです。 ※居室、台所、トイレ等の日常生活を送る箇所に被害がある場合は、国の支援を受けられる場合があるため、総務課に申し出てください。 申請期限:令和6年12月27日(金曜日) 17時15分まで 以下の支援を受ける際には、り災証明書が必要になります。 |
総務課 67-1760 |
【県】地震災害見舞金の支給 (1月5日更新) |
地震により住居に被害(全壊・半壊)を受けた方への災害見舞金の支給 (知事見舞金の支給) 【※準半壊、一部損壊は対象になりません】 全壊世帯:10万円 半壊世帯:5万円 (大規模半壊、中規模半壊、半壊) |
総務課 67-1760 |
住宅災害見舞金の支給 (12月2日更新) |
市内被災者を支援するため、住家の被害区分に応じて、被災世帯に対し住宅災害見舞金を支給するもの (※半壊以上の世帯には、県の見舞金に上乗せして支給) 全壊世帯:10万円 半壊世帯:5万円 (大規模半壊、中規模半壊、半壊) 一部破損:1万円 (準半壊、一部損壊) 申請期限:令和7年1月31日(金曜日) 詳細は、以下リンク先からご確認ください。 |
総務課 67-1760 |
災害義援金の配分 (7月10日追加) |
令和6年能登半島地震で住家被害を受けた被災者に対して、県内外から寄せられた義援金を配分するもの。 令和6年6月20日(木曜日)の第3回配分委員会にて第二次配分額が確定しました。順次、振込を開始します。 全壊世帯 ⇒ 「第1次配分額:60万円」+「第二次配分額:60万円」 大規模半壊世帯 ⇒ 「第1次配分額:45万円」+「第二次配分額:45万円」 中規模半壊世帯 ⇒ 「第1次配分額:30万円」+「第二次配分額:30万円」 半壊世帯 ⇒ 「第1次配分額:15万円」+「第二次配分額:15万円」 準半壊世帯 ⇒ 「第1次配分額:6万円」+「第二次配分額:6万円」 一部損壊世帯 ⇒ 「第1次配分額:2万円」+「第二次配分額:2万円」 詳細は、以下リンク先からご確認ください。 |
社会福祉課 67-8601 |
被災者生活再建支援金の支給 (1月29日更新) |
自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、生活の再建を支援するために支給するもの ※住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体する方は、一度ご相談ください。 支給額 ・基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給) 最大100万円 ・加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給) 最大200万円 |
社会福祉課 67-8601 |
災害弔慰金の支給 (1月15日更新) |
死亡者の遺族に対し、弔慰金を支給するもの 支給額 ・生計維持者が死亡した場合 500万円 ・その他の者が死亡した場合 250万円 詳細は以下ファイルをご確認ください。 |
社会福祉課 67-8601 |
災害障害見舞金の支給 (1月15日更新) |
災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害障害見舞金を支給します。 支給額 ・生計維持者 250万円 ・その他の者 125万円 詳細は以下ファイルをご確認ください。 |
社会福祉課 67-8601 |
災害援護資金の貸付 【申請受付終了】 |
災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。 貸付限度額:最大350万円(詳細のとおり) 申込期限:令和6年9月30日(月曜日) 詳細は以下ファイルをご確認ください。 |
社会福祉課 67-8601 |
損壊家屋等の解体・撤去等についての支援 【申請受付終了】 |
令和6年能登半島地震により損壊した被災家屋等について、生活環境保全上の支障の除去及び公衆衛生の保持を図るため、物件所有者の申請に基づき、市が所有者に代わり、災害廃棄物として解体・撤去します(公費解体) また、公費解体事業開始前に所有者負担で実施した解体・撤去については、掛かった費用の償還を行います。 ※ただし、解体の状況によっては一部または全額償還されない場合があります。 申請期限:令和6年12月27日(金曜日) 詳細は以下リンク先をご確認ください。 |
生活環境課 67-1760 |
準半壊住家等の解体費補助 【申請受付終了】 |
住家被害認定調査にて「準半壊」の判定を受けた、公費解体等の支援対象外の住家等において所有者の判断により解体を行う場合に掛かる費用を補助するもの。 ※公費解体等・・・住家被害認定調査にて「半壊」以上の判定を受けて公費にて住家等の解体を行う支援 1世帯当たりの限度額:34万3千円以内 申請期限:令和6年12月27日(金曜日) |
都市建設課 67-1760 |
日常生活に必要最小限度の部分修理 (12/2日更新) |
今回の地震により「大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊」の被害を受けた住家について、屋根、床、外壁、基礎、ドア、窓、トイレ、浴槽など日常生活において必要不可欠な最小限度の部分の応急修理を市が修理業者と契約し実施します。 ~1世帯当たりの費用限度額~ 【全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合】70万6千円以内 【準半壊の場合】34万3千円以内 申請書提出期限:令和7年3月31日(月曜日) 修理完了期限:令和7年10月31日(金曜日) 詳細は以下県ホームページをご確認ください。 |
都市建設課 67-1760 |
倒壊ブロック塀等収集運搬についての支援 【申請受付終了】 |
倒壊・落下したブロック塀や灯篭等の収集運搬を所有者の申請に基づき市が実施します。 また、自らの負担で収集運搬を行った被災者に対し、収集運搬に要した費用を償還します。 ※ただし、収集運搬業者に支払った経費が全額償還できない場合があります。 申請期限:令和6年7月31日(水曜日) 詳細は以下リンク先をご確認ください。 |
生活環境課 67-1760 |
危険ブロック塀の除去等に係る補助 | 道路に面する危険ブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、通行人の安全を確保するため、個人が行う除去又は除去後の再設置について費用の一部を補助します。 詳細は以下リンク先からご確認ください。 |
都市建設課 67-1760 |
賃貸型応急住宅の一時提供 (12/2日更新) |
今回の地震により、住家が全壊等の被害を受け、自らの資力では住宅を得ることができない方に対し、民間賃貸住宅を借り上げ、一時提供を行います。 申込期限:令和7年1月31日(金曜日) 詳細は以下県ホームページをご確認ください。 |
総務課 67-1760 |
【石川県からの避難者対象】賃貸型応急住宅の一時提供 (2月7日更新) |
石川県から避難された方で、地震により住家が全壊等の被害を受け住居の確保ができない方に対して、被災時に居住していた自治体が、民間賃貸住宅(アパート、貸家など)を借り上げ、一時提供を行います。 詳細は以下石川県ホームページをご確認ください。 |
総務課 67-1760 |
生活必需品の給与又は貸与について (1/11日更新) |
地震により「半壊」以上の被害を受けた世帯について、生活上必要な被服、寝具その他生活必需品を喪失又は毀損等により使用することが出来ず、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して生活必需品を給与又は貸与します。 | 総務課 67-1760 |
ごみ処理手数料の減免 | 災害ごみを環境センター及び不燃物処理場に直接搬入する場合のごみ処理手数料の減免 詳細は以下をご覧ください。 |
生活環境課 67-1760 |
市税の納付 (1月17日更新) |
災害により納付が困難な状況にある場合はご相談ください。 相談時には以下のものをご用意いただきますようお願いします。 ・地震による被害の状況が分かるもの(写真等) ・地震による被害が影響して通常生活に困難が生じたことが分かるもの。又は、収入の減少が分かるもの。(見込みも可) |
税務課 67-1760 |
法人市民税の申告・納期等の期限の延長 【申請受付終了】 |
対象者:富山県及び石川県に主たる事務所もしくは事業所を置く法人 対象となる手続き:令和6年1月1日から令和6年7月30日までに納期が到来する法人市民税の申告・納付等に関する手続き(審査請求に関する手続きを除きます。) 延長後の期限:令和6年7月31日(水曜日) 詳細は、以下リンク先をご確認ください。 |
税務課 67-1760 |
固定資産税の減免 (1月17日更新) |
地震の被害を受けた方への固定資産税の減免 土地:土地の10分の2以上の面積に地割れ等の被害があるもの。 家屋:半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊に該当した家屋。 償却資産:り災証明書の他に被害を受けた資産の写真と修繕費の領収書が必要になります。 ※減免申請には、り災証明書の添付が必要です。 |
税務課 67-1760 |
後期高齢者医療保険制度の減免 | 災害により住宅・家財その他財産に著しい損害を受けた場合の保険料の減免 詳細は以下リンク先からご確認ください。 |
市民課 67-1760 |
後期高齢者医療保険一部負担金の支払い猶予・免除 | 住宅が全半壊等の被災をされた方に対する医療機関等窓口での一部負担金の支払いの猶予・免除 詳細は以下リンク先をご確認ください。 |
市民課 67-1760 |
国民健康保険一部負担金の支払いの猶予・免除 | 住宅が全半壊等の被災をされた方に対する医療機関等の窓口での一部負担金の支払いの猶予・免除 詳細は以下リンク先をご確認ください。 |
市民課 67-1760 |
国民年金保険料の免除制度 | 住宅、家財、その他財産について被害金額が概ね2分の1以上の損害を受けられた方への国民年金保険料の納付免除 | 市民課 67-1760 |
介護保険料の減免 (1月17日更新) |
災害により住宅が全壊等の被害を受けた場合の介護保険料の減免 |
健康福祉課 (砺波地方介護保険組合) 67-8606 |
介護保険利用料の支払いの免除 (1月17日更新) |
住宅が全半壊等の被災をされた方に対する介護保険事業所等での利用料の支払いの免除 |
健康福祉課 (砺波地方介護保険組合) 67-8606 |
災害ボランティアセンター 【申請受付終了】 |
地震により被災された方々の生活再建を支援するためのボランティアセンターを設置 小矢部市社会福祉協議会 電話:0766-67-8611 ※すべてのニーズに対する支援が終了したことから12月16日(月曜日)をもって災害ボランティアセンターを閉所しました。 詳細は以下をご覧ください。 |
社会福祉課 (市社会福祉協議会) 67-8611 |
農業用施設・機械の再建、修繕等の支援 (2月7日更新) |
令和6年能登半島地震により被災した農産物の生産・加工に必要な施設・機械の再建、修繕等に対して支援を行います。 ※支援を通して営農活動を再開する農業者が対象です。 詳細は、以下リンク先をご確認ください。 |
農林課 67-1760 |
心身の不調などの相談 (1月22日更新) |
心身の不調などの相談 詳細は以下リンク先をご確認ください。 |
健康福祉課 67-8606 |
市以外が実施する支援情報について
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令和6年能登半島地震による被災者支援パッケージ【富山県】(外部リンク)
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富山県自宅再建利子助成について【富山県】(外部リンク)
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令和6年能登半島地震 無料電話相談を実施します【富山県弁護士会】(外部リンク)
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令和6年能登半島地震 弁護士によるトラブル解決のお手伝い「災害ADR」を開始します【富山県弁護士会】(外部リンク)
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令和6年能登半島地震により被災されたお客さまに対する電気料金の特別措置【北陸電力株式会社】(外部リンク)
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令和6年能登半島地震における当社サービス関連の支援措置について【となみ衛星通信テレビ株式会社】(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
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〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
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