【令和6年能登半島地震関連】法人市民税の申告・納付等の期限延長措置終了のお知らせ

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ページ番号1006465  更新日 2024年7月2日

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令和6年1月1日以降に到来する法人市民税の申告・納付等の期限延長終了について

対象者

富山県及び石川県に主たる事務所もしくは事業所を置く法人

対象手続

令和6年1月1日から同年7月30日までの間に当初の期限が到来する法人市民税の申告・納付等に関する手続(審査請求に関する手続を除く。)

延長期限

令和6年7月31日(水曜日)

ただし、石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町又は鳳珠郡能登町に主たる事務所もしくは事業所を置く法人については、申告・納付等の期限を引き続き延長します。延長後の期限については、被災者の状況等を踏まえ、後日告示します。

個別の申請に基づく期限延長について

8月以降も令和6年度能登半島地震の影響により期日までに申告・納付等ができない場合には、税務課までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5520
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。