法人市民税(よくある質問)

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ページ番号1002141  更新日 2023年3月10日

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Q 法人市民税の納税義務者とは何ですか。

A 市内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人(公益法人は、収益事業を行っている場合に限る。)、および、人格のない社団や財団で収益事業を行い、法人とみなされるものです。

Q 法人税割、均等割とは何ですか。どのように計算しますか。

A 法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として課税されます。
使用される法人税額と同じ事業年度に係る法人市民税の確定申告で計算します。
小矢部市のみに事業所を有する場合には、法人税額×税率で求めます。
他市町村にも事業所がある場合には、法人税額を従業者数で按分してから税率を乗じて求めます。
均等割は、その法人の規模により課税されます。
具体的には、資本金等の額と小矢部市内の従業者数の合計により9段階の税率に区分されます。詳しくは税率表をご覧ください。
また、事業年度途中で事務所等を開設又は閉鎖をした場合には、月割計算を行います。

Q 均等割の従業者数について教えてください。

A 均等割の従業者数とは、その法人から俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける者の数です。
次の点において法人税割と異なります。

  1. 寮等の従業者数を含む。
  2. 従業者数に著しい変動がある場合の特例が適用されない。(Q9参照)
  3. アルバイト等の数については事務所ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数によっても差し支えない。

Q 法人税(国税)には均等割はないのに、なぜ法人市民税には均等割があるのですか。

A 均等割は地方団体内に事務所等を有する法人と地方団体が行う行政サービスとの応益関係に着目しています。
そのために要する地方団体の経費の一部を求めるものであるから法人税にはありません。
市民税の場合は9段階に分かれていますが、資本等の金額や従業者が大きくなればなるほど行政サービスを受ける程度が高く、より大きな負担を求めることが応益性の原則から適当だと考えられているためです。
5万円~300万円とその幅が広いのは、従業者数が少ない場合には、従業者の多い本店や大工場が所在する場合と同様な税負担は、行政区域の狭い市町村レベルでは適当でないと考えられているためです。

Q 中間申告と予定申告の違いを教えてください。また、どのような場合に申告が必要になるのですか。

A 中間申告とは、事業年度が6ヶ月を超える法人が、事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内にしなければならない申告です。その場合、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の二種類あり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを特に予定申告と呼んでいます。
予定申告は、法人税において前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を掛けて10万円以下の場合はその年度の申告の必要はありません。
仮決算による中間申告の場合はたとえ10万円以下であっても、申告が必要になります。
また、清算中の法人、会社更生手続開始後の株式会社の事業年度においても中間申告は不要とされています。

Q 申告書の提出期限が延長されるのはどのような場合ですか。

A 法人市民税では法人税の提出期限を用いるため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人市民税でも延長されます。延長が認められる具体的な理由は次の3つです。
ただし、申告書の提出期限が延長になっても納期限は延長されないため、延滞金の計算は法定納期限の翌日からはじまります。

  1. 災害その他止むを得ない理由により決算が確定しないため。
    (税務署長に申請が必要)
  2. 国税庁長官等が災害その他止むを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合。
  3. 法人が会計監査人の監査を受けなければならないことにより決算が確定しないため。(税務署長に申請が必要)

Q 納付の際の指定金融機関等を教えてください。

A 下記のとおりです。

指定金融機関名

北陸銀行 石動支店(いするぎ)

普通口座 2100040

小矢部市会計管理者

取りまとめ店

〒920-8794 金沢貯金事務センター

Q 会社を休業しましたが、市に何か連絡が必要ですか。

A 法人設立・異動等届出書に休業の旨を記載し提出してください。それ以降の均等割の申告は必要ありません。事業再開後はその旨を記載し、提出してください。
ただし、休業中の均等割の取扱いは市町村によって違うため、他市町村の場合はご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5520
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。