再エネ特措法に基づく住民説明会及び事前周知(事業者向け)

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ページ番号1006764  更新日 2025年4月17日

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再エネ特措法に基づく住民説明会及び事前周知について

令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、資源エネルギー庁は「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定しました。

改正後の再エネ特措法では、固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ事業者のうち、一定の要件を満たす場合は、地域住民に対して説明会の開催や事前周知を実施することが、認定の必須要件となりました。

対象となる再エネ発電事業

再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の認定申請を行う事業が対象となります。

※新規認定申請だけでなく、計画変更による変更認定の場合も対象となります。
※再エネ発電事業全般が対象です。(太陽光発電事業のみが対象ではありません。)

ただし、次のいずれかに該当する事業に係る電源は除きます。
1.出力が10kW未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
2.屋根設置太陽光発電事業
3.再エネ海域利用法の適用事業(施行規則第4条の2の2)

「周辺地域の住民」の範囲

説明会に出席する住民の範囲は以下のとおりです。
1.再エネ発電事業の実施場所の敷地境界から一定距離の居住者
 事業規模に応じ、以下の距離の範囲内の居住者が対象
 ・低圧:100m
 ・特別高圧、高圧:300m
 ・環境影響評価手法(法アセス)対象規模:1km
2.市町村への事前相談を踏まえ、市町村の意見により加える居住者
 詳細については、下記の「「周辺地域の住民」の範囲の事前相談について」をご覧ください。
3.再エネ発電事業の実施場所に隣接する土地/建物の所有者
 詳細につきましては、資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。

「周辺地域の住民」の範囲の事前相談について

事業者は、説明会を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっています。
事前相談については、下記の方法によりお願いいたします。

1.提出書類
 ・説明会及び事前周知措置実施ガイドライン付録1の自治体に対する相談の様式(「周辺地域の住民」の範囲に関する相談)
 ・説明会において配布を予定している説明資料
 ・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等
 ・説明会及び事前周知措置実施ガイドライン付録2の自治体意見の様式

2.提出方法
 以下のいずれかの方法で提出してください。
 ・持参の場合・・・生活環境課(市役所1階)
 ・郵送の場合・・・〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号 小矢部市生活環境課宛
 ・メールの場合・・・seikatu@city.oyabe.lg.jp宛に提出してください。

3.その他
 ・事前相談への回答には日数を要しますので、時間に余裕をもって提出してください。
 ・小矢部市では、原則として、市の広報誌や回覧板に説明会の開催案内を掲載することはできません。

説明会及び事前周知措置実施ガイドライン

制度の詳細については、資源エネルギー庁が公表している「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

生活環境課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。