【市民向け】小矢部市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金

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ページ番号1006599  更新日 2025年6月12日

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概要

小矢部市では、2050年までのゼロカーボンシティの実現に向けて二酸化炭素排出量を削減するため、太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入を推進しています。

本事業は、市内の自ら居住する住宅に太陽光発電設備等を導入する際の必要な経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものです。

※本事業は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、実施するものです。

補助対象事業

1.太陽光発電設備(自家消費型)

(1)補助金額:7万円/kW(上限35万円)

(2)補助対象者
 ・個人:市内の自ら居住する住宅の敷地内に太陽光発電設備を設置する方
 ・PPA事業者:個人住宅の敷地内に太陽光発電設備を設置・管理を行いながら発電した電力を供給する事業者

 (3)主な補助要件
 ・市税に滞納がないこと。
 ・FIT(固定価格買取制度)又はFIP(市場売電価格に上乗せされる制度)の認定を取得しないこと。なお、小売電気事業者などに相対・自由契約で余剰分を売電することは可能。
 ・発電した電力について、30%以上を自家消費すること。 等

 (4)交付申請時に提出する書類
 ①交付申請書(様式第1号)
 ②事業計画書(様式第1号別紙1)
 ③補助対象設備の見積書の写し
 ④太陽光発電設備の設置に係る誓約書(様式第1号別紙5)
 ⑤口座振込依頼書
 ※申請者がPPA事業者の場合は以下の書類も必要です。
 ⑥申請者の登記事項証明書の写し
 ⑦PPA事業実施に係る承諾書(様式第1号別紙9)

 (5)実績報告時に提出する書類
 ①実績報告書(様式第6号)
 ②実績報告書個票(太陽光発電設備)
 ③施行前後の写真
 ④補助対象設備の設置に係る領収書等の写し
 ⑤系統連系契約を証明する書類の写し

2.蓄電池

※1.太陽光発電設備(自家消費型)と併せて導入する場合のみ補助対象となります。

(1)補助金額:補助対象経費の1/3(上限25万円)

(2)補助対象者
 ・個人、PPA事業者の両方

(3)主な補助要件
 ・平時において充放電を繰り返すことを前提としたものであり、停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
 ・蓄電容量が20kWh未満であること。
 ・蓄電池の価格(設置に係る工事費を含む、税抜き)が、14.1万円/kWh以下であること。
 ※できるだけ価格が12.5万円/kWh以下になるよう努めてください。 等

(4)交付申請時に提出する書類
 ①事業計画書(様式第1号別紙2)
 ②補助対象設備の見積書の写し
 ③蓄電池の設置に係る誓約書(様式第1号別紙6)

(5)実績報告時に提出する書類
 ①実績報告書個票(蓄電池)
 ②施行前後の写真
 ③補助対象設備の設置に係る領収書等の写し

3.電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHEV)

(1)補助金額:蓄電容量×2万円(経済産業省「CEV補助金」の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限とする。)

(2)補助対象者
 ・個人

(3)主な補助要件
 ・自動車検査証における使用の本拠の位置として小矢部市内の地域が記載されていること。
 ・車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して、充電を行うものであること。
 ※再エネ発電設備を設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合は、その不足分について再エネ電力証書(グリーン電力証書及び再エネ電力由来Jクレジット又はいずれか一方)の購入又は再エネ電力メニューからの調達を行うこと。
 ・通信・制御機器、充放電設備又は充電設備と合わせて、外部給電が可能なEV又はPHEVであること(経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る。) 等

(4)交付申請時に提出する書類(太陽光発電設備と同時申請の場合、①と⑥は不要)
 ①交付申請書(様式第1号)
 ②事業計画書(様式第1号別紙3)
 ③補助対象車両の見積書の写し
 ④EV・PHEVの購入に係る誓約書(様式第1号別紙7)
 ⑤電力調達方法の根拠となる資料
 ⑥口座振込依頼書

(5)実績報告時に提出する書類(太陽光発電設備と同時申請の場合、①は不要)
 ①実績報告書(様式第6号)
 ②実績報告書個票(EV・PHEV)
 ③補助対象車両を購入したことが確認できる写真
 ④補助対象車両の購入に係る領収書等の写し
 ⑤自動車検査証の写し

4.充放電設備

※3.電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHEV)と併せて導入する場合のみ補助対象となります。

(1)補助金額:補助対象経費の1/2(上限75万円)

(2)補助対象者
 ・個人

(3)主な補助要件
 ・充放電設備の設置場所が、この補助金を用いて導入したEV又はPHEVの自動車検査証における使用の本拠の地域と同一であること。
 ・車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して、充電を行うものであること。
※再エネ発電設備を設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合は、その不足分について再エネ電力証書(グリーン電力証書及び再エネ電力由来Jクレジット又はいずれか一方)の購入又は再エネ電力メニューからの調達を行うこと。
 ・経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」で交付対象となる銘柄であること。 等

(4)交付申請時に提出する書類
 ①事業計画書(様式第1号別紙4)
 ②補助対象設備の見積書の写し
 ③充放電設備の設置に係る誓約書(様式第1号別紙8)

(5)実績報告時に提出する書類
 ①実績報告書個票(充放電設備)
 ②施行前後の写真
 ③補助対象設備の設置に係る領収書等の写し

申請受付期間、事業の流れ

(1)交付申請の期限は、令和8年1月30日(金曜日)です
 ・補助対象設備の設置に係る契約や工事着工する前に、必ず補助金の交付申請を行ってください。補助金の交付決定前に契約や工事着手した事業については、補助対象外となります。
 ・申請期間内であっても、予算の上限に達した時点で、補助金の申請受付を終了させていただきます。

(2)事業の契約・工事着手は、補助金の交付決定を受けた日以降に行ってください
 ・事業の開始日は、補助対象設備の契約締結又は工事着工日のいずれか早い日となります。

(3)事業は、令和8年2月末までに完了してください
 ・事業の完了日は、補助対象設備の引き渡しを受け、補助対象経費の支払が完了した日となります。

(4)実績報告の期限は、令和8年2月27日(金曜日)です
 ・期限までに実績報告書の提出がされない場合、補助金の交付ができなくなりますので、ご注意ください。

注意事項

①申請される方は、補助金交付要綱や誓約書に記載の補助要件を必ずご確認ください。設置後に補助要件を満たさないと認められた場合は、補助金を返還していただくことがあります。
補助対象設備について、他の補助金との併用はできません。
③補助金の交付申請については、先着順に受付し、内容を審査し受理した後に、交付決定を行います。不備等があった場合は、修正が完了するまで受理できません。
④申請時から計画が変更になった場合や、材料の調達の遅れ等により事業完了が遅延する場合等については、計画の変更申請等が必要になりますので、補助金交付要綱等をご確認の上、手続きをお願いします。

補助金交付要綱、様式

申請される方は、必ず添付の補助金交付要綱をご確認ください。

よくある質問と回答

よくある質問と回答について、Q&A集にまとめましたので、ご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

生活環境課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。