令和6年能登半島地震による固定資産税の特例措置について
令和6年能登半島地震により被災した家屋、償却資産又は土地に対する固定資産税についての特例措置があります。
この特例措置を受けるためには、申告書及び添付書類の提出が必要です。
1.被災代替家屋に対する固定資産税の特例
令和6年能登半島地震により滅失又は損壊した家屋の所有者等が、被災家屋に代わる家屋を新たに取得又は被災家屋を改築した場合に、要件を満たすものについて、固定資産税が減額になる特例措置があります。
対象者
- 令和6年能登半島地震による被災家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
- 被災家屋の所有者の相続人(相続が生じた場合に限る)
- 代替家屋に被災家屋の所有者と同居する3親等内の親族
- 1が法人の場合、以下の法人も対象者になります。
- 合併または分割が生じた場合は合併後存続する法人
- 合併により設立された法人
- 分割により被災家屋に係る事業を承継した分割承継法人
(注) 被災家屋の所有者とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます。
被災家屋の要件
次の1及び2の要件を満たす必要があります。
- 罹災証明書又は被災証明書の判定が「半壊」以上であること、若しくは、令和5年度分の固定資産税において減免が適用されていること(損害割合20%以上の被害を受けていること)
- 代替家屋を取得した場合は、被災家屋につき取壊し又は売却等の処分がなされていること
代替家屋の要件
令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得又は改築した家屋で、次の1から3の要件を満たす必要があります。
- 被災家屋に代わるものとして取得(中古取得を含む。)又は改築した家屋であること
- 被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同一であること
- 被災家屋を改築した場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となるもの
特例内容
取得又は改築した翌年の1月1日を賦課期日とする年度から4年度分、被災家屋の床面積相当分について、2分の1に相当する税額を減額します。
(注) 被災家屋が共有物であった場合又は代替家屋を共有持分で取得した場合は、減額適用面積を減額対象者の持分割合に応じて按分します。
提出書類
特例の適用を受けるには以下のような書類の提出が必要です。
1. 被災代替家屋に係る固定資産税減額申告書
2. 被災家屋が令和6年能登半島地震により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
「罹災証明書(写)」、「被災証明書(写)」、「減免決定通知書(写)」等
(注)被災家屋が小矢部市に所在した場合は不要です
3. 被災家屋が所在した旨を証する書類
被災家屋が所在した市町村が発行する「令和5年度固定資産課税台帳(写)」、「令和5年度固定資産課税納税通知書(課税明細書を含む。)(写)」等
(注)被災家屋が小矢部市に所在した場合は不要です
4. 被災家屋の処分を確認できる書類
解体の場合: 「解体契約書(写)」、「解体完了通知書(写)」等
売却の場合: 「売買契約書(写)」
※処分が未了の場合はご相談ください。
5. その他
所有者の相続人の場合: 「戸籍謄本(写)」
所有者と同居する3親等以内の親族の場合: 「住民票(写)」
合併または分割に係る法人: 「法人登記簿謄本(写)」
(注) 必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合があります。
また、被災家屋の所在した市町村へ問合せをさせていただくことがあります。
提出期限
代替家屋を取得又は改築した年の翌年の1月31日まで
(注)期限に間に合わない場合はご連絡ください。
お問い合わせ先
税務課 固定資産税(家屋)
0766-67-1760(内線727)
2.被災代替償却資産に対する固定資産税の特例
令和6年度能登半島地震により滅失又は損壊した被災償却資産に代わる新たな償却資産を取得した場合、要件を満たすものについて、固定資産が減額になる特例措置があります。
対象者
- 被災償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
- 売主が所有権を留保している場合における被災償却資産の買主
- 被災償却資産の所有者の相続人(相続が生じた場合に限る)
- 1が法人の場合、以下の法人も対象者となります。
- 合併または分割が生じた場合は合併後存続する法人
- 合併により設立された法人
- 分割により被災償却資産に係る事業を承継した分割承継法人
代替償却資産の要件
1. 被災償却資産に代わるものとして取得した資産で、次のいずれの要件にも該当すること
- 被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的又は用途が同一であるもの
- 代替償却資産が最初に固定資産税を課税されることとなった年度において被災償却資産が償却資産課税台帳上登録されていない(除却又は売却等の処分がなされている)こと
2. 被災償却資産を復旧・補強等を行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの
特例内容
代替償却資産を取得後、最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分に限り、課税標準額を2分の1の額とします。(地方税法第349条の3に規定する課税標準の特例措置が適用される場合には、重ねて適用されます。)
提出書類
特例の適用を受けるには以下のような書類が必要です。
1.被災代替償却資産特例申告書
2.代替償却資産対照表
3.被災償却資産が令和6年能登半島地震により滅失又は損壊した旨を証する書類
「罹災証明書(写)」又は「被災証明書(写)」、「被災状況写真」、「廃棄証明書(写)」、「見積書・領収書(写)」等
4.被災償却資産が所在したことを証する書類
被災償却資産が所在した市町村が発行する「令和5年度償却資産種類別明細書(写)」等
※被災償却資産が小矢部市に所在した場合は、提出不要です。
5. 被災償却資産の所有者以外の特例対象者にあっては、対象者に該当する旨を証する書類
売主が所有権を留保している場合における被災償却資産の買主の場合:「売買契約書等(写)」等
相続人の場合:「戸籍謄本(写)」等
合併または分割に係る法人:「法人登記簿謄本(写)」等
(注)必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合があります。
また、被災償却資産の所在した市町村へ問合せをさせていただくことがあります。
提出期限
代替償却資産を取得又は改良した翌年の1月31日まで
(注)償却資産申告書と合わせて提出すること。期限に間に合わない場合はご連絡ください。
お問い合わせ先
税務課 固定資産税(償却資産)
0766-67-1760(内線726)
3.被災住宅用地に対する固定資産税の特例について
能登半島地震により住宅が滅失又は損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)について、更地にした場合でも、震災発生後2年度分(令和7年度分まで)は住宅用地とみなして軽減措置を継続する特例措置があります。ただし、罹災証明書の被害程度が「半壊」以上のものに限ります。
この特例の適用を受けるためには、いくつかの要件を満たしていることが必要ですので、申告する前に土地担当までお問い合わせください。
提出期限
令和7年1月31日まで
(注)期限に間に合わない場合はご連絡ください。
お問い合わせ先
税務課 固定資産税(土地)
0766-67-1760(内線722)
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このページに関するお問い合わせ
税務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
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