家屋異動届
家屋を取り壊した、所有者に変更があった場合
登記されていない家屋を取り壊した場合や所有者の変更があった場合(相続・贈与・売買など)は、家屋異動届を提出してください。届出をされなかった場合、翌年度も旧所有者に課税されるおそれがあります。
提出の際は異動内容が確認できる書類の写しを添付してください。
例)
滅失…解体工事費の領収書(年内の解体については不要)
相続…遺産分割協議書
売買…売買契約書
申請書等
家屋異動届に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
税務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5520
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