中小企業等経営強化法による固定資産税の特例措置について

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ページ番号1002127  更新日 2023年8月8日

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中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者が作成し、小矢部市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に従って一定要件の設備を取得した場合、固定資産税の課税標準に対する特例措置を受けることができます。

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記①~④の設備

減価償却資産の種類(最低取得価格)

 ① 機械装置(160万円以上)

 ② 測定工具及び検査工具(30万円以上)

 ③ 器具備品(30万円以上)

 ④ 建物付属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

  • その他要件
    生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
    中古資産でないこと

適用期限

令和7年(2025年)3月31日まで

特例措置の内容

特例措置の内容
賃上げ目標 設備の取得期間 特例期間 特例率
なし 令和5年4月1日~令和7年3月31日 3年間

1/2(1/2軽減)

あり 令和5年4月1日~令和6年3月31日 5年間 1/3(2/3軽減)
あり 令和6年4月1日~令和7年3月31日 4年間 1/3(2/3軽減)

 

提出書類

○特例届出書

○先端設備導入計画の申請書の写し

○先端設備導入計画の認定書の写し

○工業会等による仕様等証明書の写し

○従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し

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リース会社が申告する場合に必要な追加書類

○リース契約書の写し

○公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産軽減計画書の写し

関連リンク

申請書等

中小企業等経営強化法による固定資産税の特例措置に関する様式

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5520
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。