中小企業等経営強化法による固定資産税の特例措置について
中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者が作成し、小矢部市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に従って一定要件の設備を取得した場合、固定資産税の課税標準に対する特例措置を受けることができます。
対象者
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記①~④の設備
減価償却資産の種類(最低取得価格)
① 機械装置(160万円以上)
② 測定工具及び検査工具(30万円以上)
③ 器具備品(30万円以上)
④ 建物付属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
- その他要件
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと
適用期限
令和7年(2025年)3月31日まで
特例措置の内容
賃上げ目標 | 設備の取得期間 | 特例期間 | 特例率 |
---|---|---|---|
なし | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 3年間 |
1/2(1/2軽減) |
あり | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 5年間 | 1/3(2/3軽減) |
あり | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 4年間 | 1/3(2/3軽減) |
提出書類
○特例届出書
○先端設備導入計画の申請書の写し
○先端設備導入計画の認定書の写し
○従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
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リース会社が申告する場合に必要な追加書類
○リース契約書の写し
○公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産軽減計画書の写し
関連リンク
申請書等
中小企業等経営強化法による固定資産税の特例措置に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
税務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
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