償却資産

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ページ番号1002123  更新日 2024年1月11日

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工場や商店など事業を営む企業や公益法人など非営利の活動を行う組織の方は、所有する固定資産のうち一定のものに対して固定資産税が課税されます。
「一定のもの」とは、土地・家屋以外の事業用資産で、企業会計や非営利会計上減価償却が可能なものを指し、これを「償却資産」といいます。
なお、車両は自動車税や軽自動車税等の課税客体となりますので、事業用資産であっても固定資産税償却資産には当たりません。

償却資産の申告について

小矢部市に所在する償却資産を所有される方は、地方税法第383条に基づき、毎年1月1日現在における当該資産の所有状況を申告する義務があります。

令和6年1月31日までに、申告くださいますようお願いいたします。

なお、小矢部市では、市内に償却資産を所有していると思われる方へ申告の依頼文書を送付しています。文書が届いた場合は、期限までに申告くださいますようお願いします。なお、文書が届かなかった場合でも、申告義務がある方は申告ください。

申告に係る書類等は、以下のとおりです。

償却資産申告の手引

以下をクリックすると、ファイルが開けます。

償却資産申告書(償却資産課税台帳)、記入例

以下をクリックすると、ファイルが開けます。

種類別明細書(増加資産・全資産用)、記入例

以下をクリックすると、ファイルが開けます。

種類別明細書(減少資産用)、記入例

以下をクリックすると、ファイルが開けます。

借入使用資産調書、記入例

以下をクリックすると、ファイルが開けます。

委任状

代理人の方が提出される場合、添付が必要となります。

固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について

地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税の負担が軽減されます。

該当する償却資産を所有する方は、次の「固定資産税(償却資産)の課税標準額の特例届出書」に必要事項を御記入の上、添付書類等とともに提出してください。

共同住宅の申告について

小矢部市内でアパートやマンションの共同住宅を営まれ、申告の対象となる資産をお持ちの場合、償却資産の申告が必要となります。以下のファイルをご確認の上、申告をお願いします。

太陽光発電設備について

太陽光発電設備を設置した場合、償却資産に該当し申告の対象となる場合があります。以下のファイルを御確認の上、必要な場合は申告してください。

償却資産の実地調査について

小矢部市では、固定資産税における事業用の償却資産について、地方税法に基づく実地調査を実施しております。この調査では、申告漏れを修正し、申告を適正にすることを目的としておりますので、ご協力をお願いいたします。

過年度への遡及等について

調査に伴う申告内容の修正や資産の申告もれ等による賦課決定に際しては、その年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により、5年度分。なお、地方税法第17条の5第6項の規定により、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分。)遡及することとなります。

なお、過年度分について追加課税となった場合、通常の納期とは異なり、納期は1回となりますので御留意ください。

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5520
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。