固定資産税について

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ページ番号1002124  更新日 2024年4月16日

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固定資産税とは

固定資産税は毎年1月1日に、土地・家屋・償却資産を所有している方が、その固定資産の価格をもとに納める税金です。

納税義務者

毎年1月1日現在において、固定資産課税台帳に土地・家屋・償却資産の所有者として登録されている方です。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、価格よりも低く算定されます。

免税点

市の区域内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

税率

課税標準額×1.55%(税率)=税額

税負担の調整措置

地域や土地によってばらつきのある負担水準を均衡化させるために、平成9年度の評価替え以降負担水準の高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準の低い土地は税負担をなだらかに上昇させていく仕組みが導入されています。

「負担水準」・・・個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。

負担水準(%)

=前年度課税標準額÷新評価額×〔住宅用地特例率(3分の1または6分の1)〕

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積に応じて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額は、価格の6分の1の額となります。

その他の住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地(200平方メートルを越える部分)を、その他の住宅用地といいます。
その他の住宅用地の課税標準額は、価格の3分の1となります。

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

適用対象は、次の要件を満たす住宅です

  1. 専用住宅または併用住宅であること。(なお併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
  2. 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額される範囲

減額対象となるのは、新築された住宅のうち住居として用いられている部分であり、併用住宅における店舗部分・事務所部分などは減額対象になりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象になり、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  1. 一般の住宅…新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分)
  2. 長期優良の住宅…新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後7年度分)

バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

既存住宅のバリアフリー改修を支援するため、一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について固定資産税を減額する制度があります。

バリアフリー改修工事による固定資産税減額申告書

省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

地球温暖化防止などの環境問題への対応を目指し、既存住宅の省エネ改修の促進を図るため、一定の省エネ改修工事を行った住宅について固定資産税を減額する制度があります。

※添付書類の「増改築工事等証明書」の詳細については、国土交通省のホームページをご参照ください。

省エネ改修工事による固定資産税減額申告書

耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

一定の耐震改修工事を行った住宅について固定資産税を減額する制度があります。

※添付書類の「増改築工事等証明書」の詳細については、国土交通省のホームページをご参照ください。

耐震改修工事による固定資産税減額申告書

(参考)国土交通省ホームページ

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5520
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。