定額減税
令和6年度税制改正の大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に越える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分において定額減税が実施されることとなりました。
定額減税の対象となる方は、令和6年度個人市民税・県民税・森林環境税の納税通知書に減税額が記載され、減税後の金額で納税していただくことになります。
なお、この定額減税の実施にあたって申請等は必要ありません。
対象者
令和6年度の個人市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方で、所得割が課税される方
※注意※ 均等割のみが課税される方は、定額減税の対象となりません。
算出方法
納税義務者の令和6年度分個人市県民税の税額控除後の所得割額から以下の金額の合計を控除します。
(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
- 本人 1万円
- 控除対象配偶者又は扶養親族 1人につき1万円(合計所得金額が48万円以下の国内居住者の方)
例:納税者、控除対象配偶者及び扶養の子ども2人の場合の市県民税定額減税額
1万円(本人)+1万円×3人(配偶者、子ども2人)=4万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
実施方法 ※申込不要
給与からの特別徴収・・・個人市県民税が給与から差し引かれる方
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。
※定額減税対象外の方は、例年通り令和6年6月分から令和7年5月分の12か月に分けて徴収します。
普通徴収・・・・・・・・個人市県民税を納付書や口座振替などで納付する方
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。
公的年金からの特別徴収・・・個人市県民税が公的年金から差し引かれる方
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分から控除し、令和6年10月分で控除しきれない場合は、令和6年12月以降の税額から順次控除します。令和6年4月、6月、8月分は例年どおり、前年度の公的年金等に係る所得に応じた年税額の6分の1に相当する額が差し引かれます。
ただし、令和6年度に新たに公的年金から差し引かれる方は、年度の前半(令和6年6月と8月の2回)は普通徴収となりますので、定額減税についても普通徴収の方法での控除となります。普通徴収で控除しきれなかった場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収から順次控除します。
その他
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
- ふるさと納税の限度額計算で使用する所得割は、定額減税前の所得割になりますので、定額減税の影響はありません。
- 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
- 令和7年度の年金所得に係る仮特別徴収額は、定額減税前の所得割で計算を行いますので、定額減税の影響はありません。
- 所得税(国税)の定額減税の詳細は、以下のリンクをご確認ください。
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