保育料のご案内

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ページ番号1003317  更新日 2024年2月16日

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保育料は、支給認定児童と同一世帯に属して、生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の市民税所得割課税額等(以下、税額とする。)を合計した額により決定します。ただし、配当控除、住宅借入金等特別控除及び外国税額控除等の税額控除適用前の税額により決定します。

階層区分は、4月分から8月分は前年度の税額により決定し、9月分から翌年3月分までは当該年度の税額により決定します。また、3歳未満の児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなします。

保育料の金額や階層区分などについては、下記の利用者負担額表をご覧下さい。

参考

1号認定:教育標準時間認定(幼稚園や認定こども園を利用)満3歳以上

2号認定:保育認定(保育所や認定こども園を利用)満3歳以上

3号認定:保育認定(保育所や認定こども園を利用)満3歳未満

認定区分、教育・保育利用時間についてはこちら

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8603
ファクス:0766-67-8602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。