保育所・認定こども園について
保育所とは
保護者が仕事や病気などにより、家庭で保育できない乳児または幼児を保護者に代わって保育する施設です。
入所対象児(2・3号認定)
次のいずれかの事由により家庭で保育ができない子ども
保育の必要性の事由
- 就労 ・・・ 家庭内外を問わず、ひと月の就労時間が48時間以上の場合
- 妊娠・出産 ・・・ 出産前後のため児童の保育ができない場合
- 疾病・障害 ・・・ 児童の保護者が病気、負傷、心身に障害を有する場合
- 介護・看護 ・・・ 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護または看護している場合
- 災害復旧 ・・・ 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
- 求職活動 ・・・ 児童の保護者が継続的に求職活動(起業準備を含む)を行っている場合
- 就学 ・・・ 児童の保護者が就学(職業訓練学校等における職業訓練などを含む)の場合
- 虐待やDVのおそれがある場合
- 育児休暇取得時に、既に保育を利用している子どもの継続利用が必要である場合
- その他 日中家庭で保育が困難と認められる場合
認定こども園とは
幼稚園における教育と保育所における保育を一体的に提供し、地域における子育て支援も行う施設です。
入園対象児
3歳以上児の場合(1号認定・2号認定)
2号認定…上記の《保育の必要性の事由》により家庭で保育ができない子ども
1号認定…2号認定以外の子ども
3歳未満児の場合(3号認定)
上記の《保育の必要性の事由》により家庭で保育ができない子ども
認定区分
施設を利用する際は、入所(園)申し込みと合わせて、市から認定を受ける必要があります。認定には、3つの区分があり、それによって利用できる施設が決まっています。認定申請書は、入所申込書と兼ねています。
認定区分 | 対象 | 利用対象施設 |
---|---|---|
1号認定 | 3~5歳の子どもで保育を必要としない子ども | 幼稚園、認定こども園 |
2号認定 | 3~5歳で保護者の就労や疾病等で保育を必要とする子ども | 保育所、認定こども園 |
3号認定 | 0~2歳で保護者の就労や疾病等で保育を必要とする子ども | 保育所、認定こども園 |
教育・保育利用時間
施設の利用は、1号認定の子どもは、教育標準時間を含む各施設の開園時間内で、預かり保育を除いた時間の利用ができます。2号・3号認定の子どもは、世帯の状況に応じて保育を受けられる時間帯が保育短時間と保育標準時間に区分されます。施設によって利用できる時間が異なる場合がありますので、詳しくは各施設、こども家庭課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
こども家庭課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8603
ファクス:0766-67-8602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。