幼児教育・保育の無償化について

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ページ番号1003346  更新日 2024年2月16日

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令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化がスタートしました。

保育所・認定こども園・幼稚園などを利用する3~5歳児クラスまでの子どもと、0~2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもの保育料が無償化されます(ただし、いずれの施設をご利用の場合も延長保育料及び食材料費・送迎費・行事費などの実費分は無償化の対象外です)。

制度の概要などについては、こども家庭庁のホームページをご確認ください。

対象者

保育所・認定こども園・幼稚園・認可外保育施設等を利用する次の子どもが、幼児教育・保育の無償化の対象となります。

  • 3~5歳児クラスのすべての子ども
  • 0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子ども

対象範囲

幼児教育・保育が無償となる者の範囲

 

0~2歳児クラスのうち

住民税非課税世帯

満3歳
(3歳になった日の次の月から最初の3月31日までにある子ども)

3~5歳児クラス

保育所
認定こども園
(2号・3号)

無償化

無償化

認定こども園(1号)

無償化

無償化

幼稚園(新制度)

無償化

無償化

幼稚園(未移行)

無償化(※1)
(月額上限25,700円)

無償化(※1)
(月額上限25,700円)

預かり保育

(幼稚園、認定こども園(1号)利用者)

住民税非課税世帯に限り無償化(※2)

(月額上限16,300円)

無償化(※2)

(月額上限11,300円)

認可外保育施設
一時預かり事業
病児保育事業
ファミリー・サポート・センター事業

無償化(※3)
(月額上限42,000円)

無償化(※3)
(月額上限37,000円)

障害児通園施設等(※4)

無償化

無償化

  • (※1)無償化の対象となるためには、事前に施設等利用給付認定の申請が必要になります。
  • (※2)無償化の対象となるためには、保育の必要性がある等の条件を満たし、事前に施設等利用給付認定の申請が必要になります。
  • (※3)保育所、認定こども園、幼稚園を利用しておらず、保育の必要性がある等の条件を満たす場合、事前に施設等利用給付認定の申請が必要になります。
  • (※4)保育所や認定こども園等と併用する場合も無償化の対象となります。

無償化の対象外となる費用

実費として徴収される費用(給食費、行事費、送迎費など)は無償化の対象外となります。

〈給食費の実費徴収について〉

  • 2号認定子どもの保育料の中に含まれていた副食費は無償化の対象外となり実費徴収になります。
    ただし、年収360万円未満相当の保護者の場合や、第3子以降の子どもの場合などは、免除となります。
  • 3号認定子どもの給食費は、従来どおり保育料の中に含まれます。

2号、3号認定子どもの延長保育料は無償化の対象外です。

無償化に伴う申請手続きについて

申請の対象者

  • 3~5歳児クラスの1号認定子どもで、預かり保育を利用している方
  • 保育所、認定こども園、幼稚園を利用しておらず、認可外保育施設、一時預かり等を利用している方

認定の要件

保護者が保育の必要性がある等の条件を満たしていること。
(0~2歳は住民税非課税世帯のみ対象)

手続き

市内認定こども園又は、こども家庭課にて申請用紙を受け取り、必要書類を揃えてこども家庭課へ提出してください。

※手続き後の翌月から無償化の対象となりますので、必ず事前に手続きをお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8603
ファクス:0766-67-8602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。