令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

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ページ番号1002629  更新日 2023年5月24日

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食費等の物価高騰の影響を大きく受ける低所得の子育て世帯への支援として、生活支援特別給付金を支給します。

※申請いただいても支給要件に該当されない場合は、この給付金は支給されません。

申請される前に、再度下記の「支給対象者」の欄をご確認ください。(特に、住民税が非課税については、下記の「Q&A」の一つ目をご覧ください。)

支給対象者

  1. 令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の支給を受けた方
  2.  1.以外で、対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満))の養育者であって、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方
  3. 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税と同様の事情にあると認められる方

支給額

児童1人あたり一律5万円(1回限りです。)

手続き

令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の支給を受けた方

申請は不要です。

対象となる方には可能な限り速やかに、令和4年度の給付金支給口座に振り込んでおります。

なお、受取を辞退される方は、支給案内の通知書に書かれている期限までに、下記の様式を提出ください。

対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満))の養育者であって、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方

申請が必要です。申請書に添付書類をつけて提出ください。

添付書類

  • 申請・請求者本人確認書類の写し
  • 申請・請求者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し(戸籍謄本もしくは住民票)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(申請書に口座情報を記載する必要がある方のみ)

食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税と同様の事情にあると認められる方

申請が必要です。申請書に添付書類をつけて提出ください。

添付書類

  • 申請・請求者本人確認書類の写し
  • 申請・請求者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し(戸籍謄本もしくは住民票)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(申請書に口座情報を記載する必要がある方のみ)
  • 『簡易な収入(所得)見込額の申立書』(様式第4号)
  • 収入(所得)判定の根拠となった、給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類の写し

『簡易な収入(所得)見込額の申立書』について

令和5年1月以降の任意な1か月について、収入額もしくは所得額が住民税均等割非課税相当まで減少した旨を記す書類です。

申請者及び配偶者の、任意の1か月の給与明細書や自営業の帳簿等に基づき、計算していきます(計算の根拠とした資料も添付ください)。

※収入額、所得額のどちらかについて、住民税均等割非課税相当の条件を達していればよいので、『簡易な収入見込額の申立書』、『簡易な所得見込額の申立書』のどちらかを提出ください

Q&A

Q 自分の令和5年度の住民税が非課税かどうか知りたい。

A 自身の給料から令和5年6月以降住民税が天引きされていれば、令和5年度住民税は課税となります。給与天引きではない方で住民税が課税されている方へは、税務課より令和5年6月以降郵送で通知されています。

詳細は税務課窓口にてご確認ください。

Q 私は専業主婦(夫)ですが、今回の給付金の対象ですか(配偶者は会社員で住民税課税者)。

A 令和5年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方(支給を受けていない方は生計を維持する程度の高い方)が非課税かどうかで判定します。

この場合、配偶者が生計を維持する程度の高い方で住民税課税者であるため、今回の給付金の対象ではありません。

Q 物価高騰の影響により令和5年1月以降の収入が下がり住民税非課税相当となりました。配偶者は会社員で収入の減少していない住民税課税者ですが、今回の給付金と対象ですか。

A 物価高騰の影響を受けて家計が急変した場合、配偶者の所得も判定の際に考慮します(生計を維持する程度の高い方を判定するため)。

この場合、配偶者が生計を維持する程度の高い方で収入の減少はしていない住民税課税者であるため、今回の給付金の対象ではありません。

提出期限・提出先

申請受付期間は、令和6年2月29日(木曜日)までです。
申請書に下記の添付書類をつけて、こども家庭課窓口に直接もしくは郵送でご提出ください。
提出先は、こちらです。

〒932-0821 小矢部市鷲島15番地 小矢部市総合保健福祉センター内
小矢部市民生部こども家庭課
「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外世帯分)」窓口

ひとり親世帯分の給付金について

ひとり親世帯分とひとり親世帯以外分の給付金は支給要件が異なります。ひとり親世帯分については下のリンクを参照ください。

ひとり親世帯分の要件に該当しなかった方でも、ひとり親世帯以外分の要件に該当すれば今回の給付金を受け取ることができます。

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8603
ファクス:0766-67-8602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。