【保証料助成】制度融資に係る保証料助成

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ページ番号1002825  更新日 2023年4月10日

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イラスト:市役所の外観

イラスト:握手する人

イラスト:会社の外観

【1】 中小企業融資に係る保証料助成

市内に主たる事業所または営業所を有する個人、法人の事業振興と経営改善を図るため、融資を受ける際に信用保証協会へ支払う信用保証料について、一部助成を行っています。

申請に際し必要な書類

  1. 申請書
  2. 信用保証決定がわかる書類(写し)
  3. 信用保証料の納付が確認できる書類(写し)

対象融資

富山県中小企業融資制度のうち、「小口事業資金」「緊急経営改善資金

助成額

納付した保証料の2分の1(限度額なし)

【2】 中小企業経済変動対策緊急融資に係る保証料助成

対象融資

富山県中小企業融資制度のうち、「経営安定資金−経済変動対策緊急融資

助成額

納付した保証料の2分の1(限度額10万円)

【3】 商工会の商工業振興融資(マル商)に係る保証料助成

対象融資

商工会の商工貯蓄共済融資(マル商)

※融資制度の詳細については、小矢部市商工会(電話番号:0766-67-0756)へお問い合わせください。

助成額

納付した保証料の2分の1(限度額なし)

申請

商工会を通じて保証料助成を申請

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このページに関するお問い合わせ

商工立地振興課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-1567
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。