【保証料助成】制度融資に係る保証料助成
【1】 中小企業融資に係る保証料助成
市内に主たる事業所または営業所を有する個人、法人の事業振興と経営改善を図るため、融資を受ける際に信用保証協会へ支払う信用保証料について、一部助成を行っています。
申請に際し必要な書類
- 申請書
- 信用保証決定がわかる書類(写し)
- 信用保証料の納付が確認できる書類(写し)
対象融資
富山県中小企業融資制度のうち、「小口事業資金」「緊急経営改善資金」
助成額
納付した保証料の2分の1(限度額なし)
【2】 中小企業経済変動対策緊急融資に係る保証料助成
対象融資
富山県中小企業融資制度のうち、「経営安定資金−経済変動対策緊急融資」
助成額
納付した保証料の2分の1(限度額10万円)
【3】 商工会の商工業振興融資(マル商)に係る保証料助成
対象融資
商工会の商工貯蓄共済融資(マル商)
※融資制度の詳細については、小矢部市商工会(電話番号:0766-67-0756)へお問い合わせください。
助成額
納付した保証料の2分の1(限度額なし)
申請
商工会を通じて保証料助成を申請
申請書等
【保証料助成】制度融資に係る保証料助成に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
商工立地振興課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-1567
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。