【お知らせ】経営者保証に関するガイドライン

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ページ番号1002824  更新日 2023年3月6日

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イラスト1

中小企業・小規模事業の経営者の皆様へ

個人保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破綻しても一定の生活費等を残すことができるルール「経営者保証に関するガイドライン」が、中小企業庁・金融庁主導の下、策定されました。内容については、経営者の個人保証について、

  1. 事業活動に必要な資産は法人所有とするなど法人と個人の資産・経理が明確に分離されている場合などに個人保証が不要となること
  2. 多額の個人保証を行っていても、経営が行き詰まる前に、早めに事業再生や廃業を決断した際に、手元に一定の生活費等が残ることや、「華美でない」自宅に住み続けられること
  3. 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除されること

などとなっています。

ガイドラインに基づき金融機関と相談したい方、まずは、中小企業基盤整備機構北陸本部までお問い合わせください。ご相談に応じるとともに、必要に応じて無料で専門家を派遣いたします。

お問い合わせ先

独立行政法人中小企業基盤整備機構北陸本部

電話番号 076-223-5546

ガイドライン詳細

本ガイドラインの詳細につきましては、下記のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

商工立地振興課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-1567
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。