【認定申請】セーフティネット保証・危機関連保証の申請手続

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ページ番号1002830  更新日 2024年2月16日

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中小企業者の資金繰り支援措置である中小企業信用保険法第2条第5項第4号・5号および第6項の規定に基づく認定は、商工立地振興課で行っています。

イラスト:銀行の外観

イラスト:認定申請に対応する男性

イラスト:市役所の外観

概要

  1. 【セーフティネット保証】とは、突発的災害(自然災害等)や特定業種の業況の悪化等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、一般の保証枠とは別枠で信用保証協会からの保証が受けられる特別保証制度です。
  2. 【危機関連保証】とは、東日本大震災やリーマンショック、新型コロナウイルス感染症といった危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限る。)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額およびセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

対象となる中小企業者

下表に掲げる要因により経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者の方が対象です。事業所の所在地を管轄する市区町村の認定が必要となります。

(1)セーフティネット(経営安定関連)保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

法(第2条第5項)

要件

4号

特定された突発的災害(自然災害等)

5号

全国的に業況の悪化している指定業種

(2)危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

要件:特定された内外の金融秩序の混乱等の事象による中小企業の著しい信用収縮の全国的な発生

セーフティネット保証および危機関連保証を利用する場合の認定書申請手続について

市内に本店または支店等の事業所(個人の場合は主たる事業所)がある中小企業者の方は、認定申請書と必要書類を金融機関へ持参し、融資相談を行ってください。

金融機関の融資審査後、金融機関から商工立地振興課へ認定申請(代理申請)が行われ、認定書が発行されます。

事務手続きフロー

フロー図:事務手続き


  • ※セーフティネット保証や危機関連保証を利用する場合、制度融資の利用申込書と市区町村で定める認定書の2枚が必要となります。
  • ※一般保証利用時(セーフティネット保証および危機関連保証を利用しないもの)については、市商工会の認定書が必要です。
  • ※売上高減少率の自動計算や認定可否判定ができる「セーフティネット・危機関連認定申請書作成支援入力ツール」を掲載いたしますので、ご活用ください。

(1)セーフティネット(経営安定関連)保証の認定について

セーフティネット保証 4号の指定について

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の発動を決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。現在は都道府県の要請を踏まえ、期間を延長し続けており、令和6年3月31日まで指定期間を延長しています。

【指定事由】令和二年新型コロナウイルス感染症

【指定地域】47都道府県

【指定期間】令和2年2月18日から令和6年3月31日まで(延長後)

【様式】

制度の詳細については次のリンクを参照ください。

セーフティネット保証 5号の指定について

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

令和2年5月1日から令和3年7月31日まで、新型コロナウイルス感染症への対応のため信用保証の対象となる全業種が指定されていましたが、令和3年8月1日以降は全業種指定が解除となり、国の調査に基づき、業績の悪化している535業種が令和3年12月31日まで対象となります。

【様式】

対象となる業種については、中小企業庁ホームページ(次のリンク)をご確認ください。

また、制度の詳細については次のリンクを参照ください。

(2)危機関連保証の認定について

新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。

【対象者】売上高等が減少する等、経営の安定に支障を生じていることについて市区町村の認定を受けた中小企業者等

【保証限度額】通常の保証枠と別枠で最大2.8億円

【様式】

【認定要件】新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として、最近1か月の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。

詳細は、次のホームページをご覧下さい。

申請時の算定方法

 ◇申請月が令和5年6月である場合

 最近1か月は「令和5年5月」、その後の2か月間は「令和5年6月と令和5年7月」とします。

 比較する前年同期は、「令和4年5月」、「令和4年6月」、「令和4年7月」ですが、前年同期が既に同感染症の影響を受けているため比較対象とできない場合は、「令和3年5月、6月、7月」、「令和2年5月、6月、7月」または「令和元年5月、6月、7月」と比較することも可能です。

 ◇「最近1か月」の売上高等の要件緩和

 「最近1か月」の売上高等と前年同月の売上高等の比較が適当でない場合は、「最近6か月間」の平均売上高等と前年同期の平均売上高等を比較することが可能です。

 また、この要件緩和の対象には、下記の「認定基準の運用緩和について」の対象である中小企業者(緩和1を除く。)も含みます。
 なお、この場合は「売上高一覧(最近6か月間平均の補足資料)」を併せてご提出ください。また、申請書類につきましては、適宜、「1か月間」と記載のあるところを「6か月間の平均」に修正してご利用ください。

よくある質問(セーフティネット・危機関連保証認定について)

Q1.直近1か月の売上高とはいつの売上ですか?

A.申請日の前月1か月を指します。
(例:令和5年4月に申請する場合→令和5年3月1日~令和5年3月31日までの売上)
※月初めで前月売上が集計できていない場合、7日までの受付であれば前々月の売上で申請可。

Q2.「売上高が証明できる資料」とは何ですか?

A.直近の売上高については、試算表や月別の損益計算書、法人事業概況説明書の売上高の欄、決算書の月別の売り上げ状況の欄などを指します。直近の試算表が作成されていない場合、任意の様式でも受付可能です。

Q3.売上高減少率の小数点以下の扱いはどのようにすればよいですか?

A:小数点第2位以下を切り捨てて計算してください。(例:29.893%の場合は29.8%)

Q4.どのような事業者でも「最近6ヶ月の実績」等の比較で認定を受けられるのですか?

A.本運用緩和は、GoToキャンペーン等により最近の売上高は増加したものの、新型コロナウイルス感染症拡大による営業自粛等により、今後の売上減少が見込まれる事業者が対象となります。比較する期間や、対象になるか否かについては、事前に市へお問い合わせください。なお、認定申請書については、現行の様式にある「直近1ヶ月」の箇所を「直近6ヶ月」などと修正してご利用ください。

その他、当制度についての詳細は、次のホームページをご覧ください。

申請書等

【認定申請】セーフティネット保証・危機関連保証の申請手続に関する様式

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このページに関するお問い合わせ

商工立地振興課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-1567
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。