【認定申請】セーフティネット保証・危機関連保証の申請手続

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ページ番号1002830  更新日 2025年1月1日

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中小企業者の資金繰り支援措置である中小企業信用保険法第2条第5項第4号・5号および第6項の規定に基づく認定は、商工立地振興課で行っています。

イラスト:銀行の外観

イラスト:認定申請に対応する男性

イラスト:市役所の外観

概要

  1. 【セーフティネット保証】とは、突発的災害(自然災害等)や特定業種の業況の悪化等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、一般の保証枠とは別枠で信用保証協会からの保証が受けられる特別保証制度です。
  2. 【危機関連保証】とは、東日本大震災やリーマンショック、新型コロナウイルス感染症といった危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限る。)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額およびセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
    ※現在、危機関連保証の認定案件はございません。

対象となる中小企業者

下表に掲げる要因により経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者の方が対象です。事業所の所在地を管轄する市区町村の認定が必要となります。

(1)セーフティネット(経営安定関連)保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

法(第2条第5項)

要件

4号

特定された突発的災害(自然災害等)

5号

全国的に業況の悪化している指定業種

7号

金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

(2)危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

要件:特定された内外の金融秩序の混乱等の事象による中小企業の著しい信用収縮の全国的な発生

セーフティネット保証および危機関連保証を利用する場合の認定書申請手続について

市内に本店または支店等の事業所(個人の場合は主たる事業所)がある中小企業者の方は、認定申請書と必要書類を金融機関へ持参し、融資相談を行ってください。

金融機関の融資審査後、金融機関から商工立地振興課へ認定申請(代理申請)が行われ、認定書が発行されます。

提出書類

・認定申請書
・法人(個人)の実在が確認できる資料
 例:法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)の写し
 個人の場合、確定申告書の写し
・売上高等が確認できる書類
 例:売上台帳、法人概況説明書等

事務手続きフロー

フロー図:事務手続き


  • ※セーフティネット保証や危機関連保証を利用する場合、制度融資の利用申込書と市区町村で定める認定書の2枚が必要となります。
  • ※一般保証利用時(セーフティネット保証および危機関連保証を利用しないもの)については、市商工会の認定書が必要です。
  • ※売上高減少率の自動計算や認定可否判定ができる「セーフティネット・危機関連認定申請書作成支援入力ツール」を掲載いたしますので、ご活用ください。

(1)セーフティネット(経営安定関連)保証の認定について

セーフティネット保証 4号の指定について

 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 ※現在、セーフティネット保証4号の認定案件はございません。

制度の詳細については下記のリンクをご参照ください。

申請時の算定方法

創業後1年1か月を経過していない場合

以下の基準に該当する場合、認定の対象となります。

(1)災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合
 最近1か月の売上高等が災害発生直前の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、災害発生直前の3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少することが見込まれること。

(2)災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合
 最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少することが見込まれること。

セーフティネット保証 5号の指定について

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

【様式】

対象となる業種については、中小企業庁ホームページ(次のリンク)をご確認ください。

また、制度の詳細については次のリンクを参照ください。

申請時の算定方法

売上高等の比較の緩和

 セーフティネット保証5号においては、引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者について、同感染症の影響を受ける直前同期との比較が可能です。
 原則として、同感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとします。(最近3か月間の売上高等と同感染症の影響を受ける直前同期で比較することとなります。)

 例:申請月が令和6年2月の場合
 最近3か月間の実績は「令和5年11月~令和6年1月」とします。比較する前年同期は「令和4年11月~令和5年1月」ですが、前年同期がすでに同感染症の影響を受けているため比較対象とできない場合には、「令和元年11月~令和2年1月」と比較することが可能です。

創業後1年3か月を経過していない場合

 創業後1年3か月を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない場合、原則として、最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して基準以上に減少している場合は、認定することが可能です。

 

セーフティネット保証 7号の指定について

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

【様式】

指定金融機関および制度の詳細については、下記のリンクをご参照ください。

(2)危機関連保証の認定について

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

※現在の認定案件はございません。

詳細は、次のホームページをご覧ください。

よくある質問(セーフティネット・危機関連保証認定について)

Q1.直近1か月の売上高とはいつの売上ですか?

A.申請日の前月1か月を指します。
(例:令和5年4月に申請する場合→令和5年3月1日~令和5年3月31日までの売上)
※月初めで前月売上が集計できていない場合、7日までの受付であれば前々月の売上で申請可。

Q2.「売上高が証明できる資料」とは何ですか?

A.直近の売上高については、試算表や月別の損益計算書、法人事業概況説明書の売上高の欄、決算書の月別の売り上げ状況の欄などを指します。直近の試算表が作成されていない場合、任意の様式でも受付可能です。

Q3.売上高減少率の小数点以下の扱いはどのようにすればよいですか?

A:小数点第2位以下を切り捨てて計算してください。(例:29.893%の場合は29.8%)

このページに関するお問い合わせ

商工立地振興課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-1567
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。