所有者不明農地の活用について
所有者不明農地の公示について
所有者不明農地の公示(農地法)
農地法第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者またはこの農地について所有権以外の権限に基づき使用及び収益する者(以下「所有者等」という。)を確知できなかったので、同法第32条第3項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公示します。
公示された下記の農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内に、「申出書」に当該農地についての権限を証する書類を添えて、この農地の所有者等であることを小矢部市農業委員会に申し出てください。
※2か月以内に所有者等が申し出なかったときは、農地法第41条第1項の規定に基づき農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
所有者不明農地について
所有者不明農地とは
所有者不明農地(相続未登記農地及びそのおそれのある農地)であっても、全ての相続人を調べることなく、簡易な手続で借りることが可能です(農地中間管理機構経由)。
活用を検討されている方は、農業委員会までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
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