農業委員会の仕事
農業委員会とは、「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置される行政委員会です。
農業委員は、議会の同意を得て市長が任命します。
具体的な業務は、以下に挙げた事などです。
- 法令に基づく必須の業務(農業委員会法6条1項)
- 法令に基づく任意の業務(農業委員会法6条2項)
- 意見の公表、建議、答申(農業委員会法6条3項)
法令に基づく必須の業務(農業委員会法6条1項)について
法令に基づく必須の業務として、以下の業務を行っています。
農地法
- 農地の権利移動
権利を取得する者が、農地等について所有権を移転し、又は使用および収益とする権利を設定し、もしくは移転する場合の許可(法第3条) - 農地の転用
農地の所有者が自ら農地等を農地以外に転用するための知事が許可する場合の申請書の受理、進達及び意見書の添付(法第4条)
農地等を買い受け、あるいは耕作権の移動を受けて転用するための権利の設定、移転につき知事が許可する場合の申請書の受理、進達及び意見書の添付(法第5条) - 農地等の賃貸借の解約等
農地等の賃貸借の解約等について知事が許可する場合の申請書の受理、進達及び意見書の作成・進達(法第18条) - 和解の仲介
農地の利用関係をめぐる紛争が生じた場合の和解の仲介の実施(法第25条) - 遊休農地の有効利用の指導
すべての遊休農地を対象に利用状況を把握し、所有者に対する指導、通知、通
告の実施(法第30条) - 賃借料情報
農地の賃借料の目安として情報を提供
農業経営基盤強化促進法
- 「基本構想」作成に際しての意見
市町村が定める農業経営基盤強化促進基本構想についての意見提出(法第6条) - 農用地の利用関係の調整
認定農業者からの経営規模拡大のための農用地のあっせんの申し出に対する農用地の利用関係の調整及び市長村長への農用地利用集積計画作成要請(法第13条) - 農用地利用集積計画の決定
市町村が定める農用地利用集積計画の決定(法第18条) - 嘱託登記
農用地利用集積計画にのった所有権移転についての嘱託登記の実施(法第21条)
農業振興地域整備法
- 交換分合
農業振興地域内において市町村が定める交換分合計画への同意又は知事への意見具申(法第13条の2)
土地改良法
- 小作地に係わる土地改良事業に所有者が参加する場合の承認、公告、通知(法第3条)換地計画への同意又は意見具申
- 土地改良区が定める換地計画への同意又は意見具申(法第52条)
- 農用地の交換分合計画の策定、公告、知事への認可申請(法97条)
- 土地改良区が定める交換分合計画への同意又は知事への意見具申(法第99条)
特定農地貸付法
- 特定農地貸付についての承認(法第3条)
市民農園整備促進法
- 市町村が市民農園区域を指定する場合の決定(法第4条)
- 市民農園内の土地に関して市町村が定める交換分合計画についての同意又は知事への意見具申(法第5条、6条、土地改良法第99条)
- 市町村が市民農園の開設を行う場合の決定(法第7条)
特定農山村法
- 農林地所有権移転等促進事業を行おうとする市町村が所有権移転等促進計画を定める場合の決定(法第8条)
土地区画整理法
- 土地区画整理事業を行う事業者に対して、その換地計画についての意見書の提出
租税特別措置法
- 農振法の規定による農業委員会のあっせんを受けた土地の譲渡である証明書の交付(法第34条の3、法第65条の7)
- 農地等につき一括贈与並びに相続を受けた者が納税猶予の特例を受けようとする場合の適格者証明書の交付(法第70条の4、6)
農地取得資金・自作農資金
- 農業者からの農地取得資金の貸付認定申請書、自作農資金の貸付適格認定申請書の審査、意見書の添付による知事への進達
法令に基づく任意の業務(農業委員会法6条2項)について
法令に基づく任意の業務として、以下の業務を行っています。
- 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する業務
- 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する業務
- 法人化その他農業経営の合理化に関する業務
- 農業生産、農業経営及び農業者生活に関する調査及び研究の業務
- 農業及び農業者に関する情報提供の業務
意見の公表、建議、答申(農業委員会法6条3項)について
農業者の利益代表機関として、意見を公表し、他の行政庁に建議し、またはその諮問に応じて答申することができます。
その他、農業委員会の重要な仕事に農業者年金に係わる委託業務があります。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
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