農地転用
農地を農地以外に転用するときには、農地法の許可が必要になります。
決して「違反転用」をしないようにしましょう。
農地転用については、農業委員会にご相談ください。
農地転用の許可手続について
農業振興地域の農用地区域について
農業振興地域の農用地区域となっている農地につきましては、農地転用は原則許可されませんので、農用地区域から除外する手続きが必要となります。
農用地区域の農地かどうかはeMAFF農地ナビのページから確認することができます。
除外の手続きの仕方につきましては、農林課の農業振興地域制度のページをご覧ください。
農地転用申請に必要な書類
農地転用申請に必要な書類は以下のとおりです。
農地転用申請に必要な書類の様式を掲載します。
- 農地法第4条第1項の規定による許可申請書 (Word 63.5KB)
- 農地法第5条第1項の規定による許可申請書 (Word 84.3KB)
- 農地転用許可申請資料(事業計画書) (Word 35.5KB)
- 意見書・同意書 (Word 35.5KB)
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。