農地転用

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ページ番号1002771  更新日 2024年1月25日

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農地を農地以外に転用するときには、農地法の許可が必要になります。
決して「違反転用」をしないようにしましょう。
農地転用については、農業委員会にご相談ください。

農地転用の許可手続について

農業振興地域の農用地区域について

農業振興地域の農用地区域となっている農地につきましては、農地転用は原則許可されませんので、農用地区域から除外する手続きが必要となります。

農用地区域の農地かどうかはeMAFF農地ナビのページから確認することができます。

除外の手続きの仕方につきましては、農林課の農業振興地域制度のページをご覧ください。

農地転用申請に必要な書類

農地転用申請に必要な書類は以下のとおりです。

農地転用申請に必要な書類の様式を掲載します。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。