森林の土地の所有者届出制度
森林の土地の所有者届出制度が平成24年4月から新たにスタート!
森林法の改正により、新たに森林の土地の所有者となった方は、取得した土地がある市町村の長への事後届出が義務付けられました。
なお、本制度は平成24年4月1日から施行されましたので、平成24年3月31日までの被相続人の死亡による相続については、相続の開始時点の所有権の移転(法定相続人の共有物)に関わる届出は不要です。
届出対象者
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得された方が対象です。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
対象となる森林
都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
届出期間
森林の土地の所有者となった日から90日以内。
届出書の提出に必要な書類
森林の土地の所有者届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付して小矢部市農林課まで提出してください。
- その森林の土地の位置を示す図面。
(任意の図面(住宅地図可)に大まかな位置を記入) - その森林の土地の登記事項証明書(写し)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類。
申請関係様式等はこちら
次のファイルをクリックすると、申請関係様式がダウンロードできます。
お問い合わせ・届出先
小矢部市役所産業建設部農林課
〒932−8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号 0766-67-1760 ファクス 0766-67-5009
申請書等
森林の土地の所有者届出制度に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
農林課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5009
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