山林に関する各種届出及び申請

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ページ番号1002780  更新日 2023年3月10日

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山林に関して以下の届出及び申請が必要になります

  1. 山の木を伐採するとき。
  2. 山林及びその周囲1キロメートルの範囲内にある土地に火入れをするとき。
  3. 林道に工作物又は施設等を設け、継続して林道を占用するとき。
  4. 林道を特定者(山林施業者外使用者)が大量に、かつ、一時的に使用するとき。

以上、各種提出先は、小矢部市農林課です。

1-1.山の木を伐採するとき

必要なもの

伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)
伐採箇所のわかる位置図(住宅地図の写し等 縮尺2500分の1〜5000分の1程度)

期間

伐採開始の90日〜30日前までに必ず届け出てください。

注意

伐採する者(届出者)と伐採後の造林をする者(森林所有者)が異なる場合は、連名で届け出てください。
下記のファイルをクリックすると、届出様式がダウンロードできます。
平成24年4月から森林法改正に伴い、新様式となっております。

1-2.山の木を伐採するとき

注意

伐採箇所が複数地番にまたがる場合は、「伐採届」と一緒に「伐採及び伐採後の造林の計画の内訳」の提出が必要です。
次のファイルをクリックすると、内訳様式がダウンロードできます。

2.山林及びその周囲1キロメートルの範囲内にある土地に火入れをするとき

必要なもの

火入許可申請書、火入れ箇所のわかる位置図

期間

火入れをする日の7日前までに申請してください。
次のファイルをクリックすると、申請様式がダウンロードできます。

3.林道に工作物又は施設等を設け、継続して林道を占用するとき

必要なもの

林道占用許可申請書、その他添付書類(申請書に記載)
林道占用完了届(占用が完了した後速やかに提出)

期間

占用を開始しようとする日の1週間前までに申請してください。
次のファイルをクリックすると、申請様式がダウンロードできます。

4.林道を特定者(山林施業者外使用者)が大量に、かつ、一時的に使用するとき

必要なもの

林道使用許可申請書、その他添付書類(申請書に記載)
林道使用完了届(使用が完了した後速やかに提出)

期間

使用を開始しようとする日の1週間前までに申請してください。
次のファイルをクリックすると、申請様式がダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

農林課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5009
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。