入居収入基準

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ページ番号1002366  更新日 2023年3月6日

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収入月額とは、政令の規定に基づき、世帯の所得金額から諸控除額を差し引き、月数換算した金額です。

収入月額の計算方法

前年の1月から12月までの世帯の年間所得金額をもとに算出します。

(収入月額)=(《A》年間所得金額-《B》諸控除額)/12ヶ月

《A》年間所得金額

所得のある方が2人以上いる場合は、それぞれの金額を合計した金額が入居世帯の年間所得金額となります。

  • 給与所得者:給与所得控除後の金額
  • 事業所得者:事業所得金額
  • 年金受給者:雑所得金額

《B》諸控除額

  1. 同居・扶養親族控除
    同居親族および同居以外の親族:1人につき38万円
  2. 老人控除対象配偶者控除・老人扶養親族控除
    控除対象配偶者および扶養親族のうち、70歳以上の人:1人につき10万円
  3. 特定扶養親族控除
    扶養親族のうち、16歳以上23歳未満の人:1人につき25万円
  4. 障害者控除
    入居者または同居者で障害者の方:1人につき27万円
  5. 特別障害者控除(4とは重複しません)
    上記のうち重度の障害の方:1人につき40万円
  6. 寡婦(寡夫)控除
    寡婦(寡夫)に該当する方:1人につき27万円

このページに関するお問い合わせ

都市建設課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-1452
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