入居者の方へ(入居中の手続きのご案内)
市営住宅の入居中の各種手続きのご案内
下記の項目に該当するときは、必ず都市建設課に申請して市の許可を得てください。
このホームページからダウンロードした申請用紙を利用できますが、申請前に都市建設課に相談し、条件及び必要書類を確認したうえで手続きを行ってください。
都市建設課窓口または下記メールアドレスで受付けています。
メールアドレス toshikei@city.oyabe.lg.jp
各種手続き一覧
同居
- 申請が必要なとき
- 入居許可を受けている人以外の親族を新たに同居させようとするとき
- 申請時期
- 事前
- 提出書類
-
- 同居承認申請書(公営・特公賃)
- 同居しようとする者と入居者との関係を証する書類(戸籍全部事項証明書など)
- 同居しようとする者の住民票の写し
- 同居しようとする者の収入を証する書類
入居承継(名義変更)
- 申請が必要なとき
- 住宅名義人が死亡または諸事情により転出した場合で、同居者(同居承認を受けた者に限る)が引き続き入居を希望するとき
- 申請時期
- 原則事前
- 提出書類
-
- 入居承継申請書(公営・特公賃)
- 請書
- 連帯保証人の印鑑登録証明書
- 連帯保証人の収入を証する書類
- 当該承継の理由となるべき事実が明らかとなる書類
異動
- 申請が必要なとき
- 同居者に出生や死亡、転出による異動があったとき
- 申請時期
- 事後
- 提出書類
-
- 同居親族異動届(公営・特公賃)
- 異動事由の分かる書類
連帯保証人変更
- 申請が必要なとき
-
連帯保証人の死亡など変更の必要があるとき
- 申請時期
- 原則事前
- 提出書類
-
- 連帯保証人変更申請書(公営・特公賃)
- 請書
- 連帯保証人の印鑑登録証明書
- 連帯保証人の収入を証する書類
長期不在
- 申請が必要なとき
- 住宅を15日以上不在にするとき
- 申請時期
- 事前
- 提出書類
-
- 不在届(公営・特公)
その他
- 申請が必要なとき
- 用途の一部変更や住宅の模様替え、増築などをするとき
- 申請時期
- 事前
- 提出書類
-
- 用途一部変更申請書
- 模様替え(増築)申請書(公営・特公賃)
- ※許可なく同居させた場合や、住宅名義人の転出、死亡などに伴い入居承継(名義変更)が必要であるにもかかわらず、手続きをとらない場合には、不適正な入居として住宅の明渡し請求の対象となります。
- ※世帯所得が基準を超える場合は、原則として同居の承認はできません。
退去手続きについて
市営住宅を退去するときには、退去の手続きが必要となります。
印鑑をお持ちの上で都市建設課へお越しいただくか、お問い合わせください。
1)明渡届の提出
- 退去日の7日前までに都市建設課へ「明渡届」を提出してください。
- 退去日は次の「2)退去日までに行っていただくこと」をすべて終了し、住宅の鍵(予備の鍵及び物置等の鍵を含む。)を市へ返却できる日です。
2)退去日までに行っていただくこと
- 増築部分の撤去や模様替え箇所の現状復旧
- 入居者が破損、汚損した箇所の修繕
- 入居者が設置したエアコン等の撤去、家財道具等の搬出
- 室内、ベランダ、物置、敷地の清掃
- 町内会への退去の連絡、町内会費・共益費の精算
- 電気、水道、ガス、電話等の停止手続き
- 汲み取り式トイレの場合、トイレ汲み取りの連絡
- 不用品・ごみの処分
- *引っ越しの際の粗大ごみ等は、入居者の方の責任で処分してください。
- *まだ使用できるからと住宅内に残したり、敷地や団地内のごみ集積場へは放置しないでください。
3)鍵の返却、退去検査の立ち合い
- 「2)退去日までに行っていただくこと」が完了しましたら、住宅の鍵(予備の鍵及び物置等の鍵を含む。)を市へ返却してください。
- 退去検査を行いますので、立ち合いをしてください。
- 退去検査は、平日の日中に行います。退去当日に検査が調整できない場合は、退去日から1週間以内に検査日を調整します。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-1452
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。