下水道の業務案内

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ページ番号1002219  更新日 2023年3月6日

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下水道のあらまし

私たちの日常のくらしの中で、下水道は大きな役割を果たしています。下水道は、美しい自然を守り、まちの景観をきれいにして、私たちに快適な生活環境を約束してくれます。しかし、この下水道が完成するまでには、永い年月と巨額の建設費、さらに多くの人々の協力などが必要です。

下水道が完成すると・・・

川や海、湖の水がきれいになります。

家庭からの汚水や工場からの廃水などが、直接川や海に流れ込むことがなくなります。そのため、川や海、湖の水をよごさず、美しい自然が守られます。

水洗トイレの使用が出来ます。

清潔で快適な水洗トイレが使えるようになり,悪臭のない、さわやかな生活ができます。

町がきれいになります。

ドブやミゾがなくなり、街の景観がきれいになります。また、悪臭や蚊・ハエの発生がなくなります。

大雨が降っても浸水しません。

大雨が降ってもスムーズに流して浸水の心配がなくなります。そして、災害から私たちの生命や財産を守ります。

下水道工事が始まる前に

公共ますの位置を決めてください。工事施行前に確認いたします。それでは、どの位置が最適な場所なのでしょうか?

下水道工事が終わりましたら

将来ご家庭において排水設備(個人で設置、管理する部分)を設置していただきます。
ご家庭で考えられることは、公共ますと水回り(便所、風呂、台所など)の間隔が短くなることが工事費を減らすうえでの最低条件となるでしょう。

公共ますとは?

  • 各ご家庭から汚水(便所、風呂場、台所等)を下水本管(道路下)へ取り継ぐものです。
  • 公共ますまで市で設置、管理します。
  • 官民境界から1メートル以内の民地側に設置します。
  • 1箇所まで市で設置しますが、2箇所目以降は個人負担になります。

現在、家屋が建っていなく水回りもなく将来の土地利用計画も立っていない場合でも公共ますは設置するのですか?

下水道本管工事の際に一緒に設置することが、将来再度掘り返しするよりも市として安価であり、舗装等の仕上がりもきれいになりますが、事情により将来設置の希望があれば、水回りの計画が決まった時点において市へ申し出ていただければ、市で公共ますを設置します。

  1. 工事区間での施工間隔
    期間中は、一度に工事区間を掘り起こすことはありません。一定の間隔(8~12メートル)で道路掘削、下水管布設、埋戻しを繰り返しながら工事を進めていきます。尚、各家庭でご迷惑をおかけする日数は2~3日になります。(ただしマンホール付近では若干日数が増えます。)
  2. 角地の利便性
    角地に居住されている方は、今回計画及び将来計画において2方向で公共ますの設置が考えられます。該当する方は、ご家庭の水回りを考慮のうえ今回工事で設置するか将来工事で設置するかご検討ください。
  3. 水道管同時施工の検討
    下水道工事に伴い上水道管の同時施工や、移設が考えられる工事の場合もあります。今回の下水道工事にあわせ、新規に水道管を引き込みたいとか、日ごろ水の出が悪いため口径を大きくしたいと思われる方は、検討のうえ早急に水道設備業者へ連絡してください。工期内での同時施工をお勧めします。
  4. ゴミ集積場の変更
    施工区間内にゴミ集積場がある区域では、大型車であるゴミ集積車が進入できない場合があります。そのような場合には、ゴミ集積場の変更をさせていただきます。大変ご迷惑をおかけすると思われますが、ご協力をお願いします。
  5. アスフアルト舗装の時期
    アスフアルト舗装は、工期の途中で部分施工は行いません。最終時期に一度に行います。これは、舗装のつなぎ目を少なくすることと、一度に行うことによって仕上がりがきれいになることを考慮しているためです。
  6. 公共ます設置確認書の記入
    公共ますの設置工事が終わった後、施工業者が確認書を記入して持っていきますので、確認して記名・押印を行い施行業者に渡してください。確認書は、市で保管、管理させていただきます。

申請様式は次の資料をご覧ください。

受益者負担金とは?

下水道事業は、管渠や処理場等の建設に多額の費用と長い年月を要します。しかも、公園や道路のように多くの人が無限に利用できるものとは異なり、処理区域という限られた地域の人々しか利用できません。そこで下水道の便益性や利用価値を受ける処理区域の人々に建設費の一部を負担していただくのが「受益者負担金」の制度です。

負担金は、土地の面積に応じて負担していただきます。

算出

1平方メートルあたり652円です。
農地等は宅地化されるまでの間、申請により賦課保留される制度があります。
公共性のある土地については、申請により減免制度があります。
受益者が自らの住居の用に供している土地(a単筆の土地、又はb二筆以上の場合は利用形態が一つのまとまりの土地)の面積(bの場合は、その合計面積)が、500平方メートルを超える土地で、下記の区分により賦課が保留されます。

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の部分

当該部分の2分の1を賦課保留します。

1,000平方メートルを超える部分

当該部分の全部を賦課保留します。

例えば、1,200平方メートルの住宅地の場合
(500平方メートル×652円)+(500平方メートル÷2×652円)+(200平方メートル×0×652円)=489,000円となります。

住居の用に供していない土地(工場、事業所、駐車場、更地)で、3,000平方メートルを超えるもの

3,000平方メートルを超える部分の全部を賦課保留されます。

例えば、4,000平方メートルの事業用地の場合
(3,000平方メートル×652円)+(1,000平方メートル×0×652円)=1,956,000円となります。

賦課時期

その土地に公共ますを設置した翌年

納付方法及び納期

一括納付

1年目の6月末日までに一括で納入されますと、納付額の10%に相当する額を前納報奨金として交付します。
(10%割引となります。限度額は10万円です。)
(前納報奨金は100円未満切り捨てです。)

分割納付

3年分割でさらに1年を4期に分けて納付していただきます。

各年の分割納付期間

第1期
6月1日~6月30日
第2期
9月1日~9月30日
第3期
12月1日~12月25日
第4期
3月1日~3月31日

受益者負担金・分担金の賦課手続き

  1. 固定資産課税台帳に基づき申告書送付
    市…土地所有者(4月中旬)
  2. 受益者申告
    受益者…市(4月下旬)
  3. 受益者負担金・分担金の決定
  4. 賦課金決定通知書及び納付書送付
    市…受益者(6月中旬)

使用(供用)開始日・地域の公示

下水道工事が終わりますと、法律(下水道法)によって使用(供用)開始の年月日・地域の公示をします。
家庭ではこの公示の後、台所、風呂場、便所等の汚水はすみやかに排水設備を設置して、下水本管に流すように定められています。
又、くみ取り便所は、3年以内に水洗便所に改造するように義務付けられています。

供用開始区域(予定を含む)

城山町、八和町、畠中町、西福町、今石動町1丁目、新富町、中央町、観音町、西町、本町、小矢部町、今石動町2丁目、泉町、小矢部、綾子、野端(埴生)、坂又、津沢1丁目、東福町、石動町、上野本、後谷、埴生、芹川、地崎、岡、石王丸、西中野、桜町、津沢、岩武、清沢、清水、新西、西島、福上、下島(福上)、島、茄子島、福久、小神、鷲島、和沢、野寺、高木出、赤倉、末友、金屋本江、水牧、水島、経田、浅地、安養寺、藤森、渋江、平田、平桜、石坂、道林寺、蓮沼、宇治新、臼谷の一部

なお、上記のほかに農業集落排水事業で事業を行った下記の区域も供用を開始しております。

田川地区 法楽寺、宮須、田川の全部
薮波北部地区 矢水町の全部、浅地、名畑の一部
北蟹谷地区 松永、松尾、棚田、北一、五郎丸、八講田の全部、末友、臼谷の一部、川開新
(詳しくは、上下水道課までお問い合わせください。)

  1. 排水設備をつくりましょう
    下水道に汚水を流すためには、各家庭ごとに排水設備を作らなければなりません。この排水設備は、宅地内につくり、家庭から出る汚水を下水道に流す役割を果たします。排水設備の設置は、法律によって土地の所有者や使用者・占有者に義務付けられています。
  2. トイレの水洗化は3年以内に
    下水道が利用できるようになると、各家庭では従来のくみ取り便所や浄化槽式便所を下水道に直結した水洗トイレに改造しなければなりません。このトイレの水洗化については、法律により公示の日から3年以内に改造するよう義務付けられています。
  3. 下水道の維持管理費は使用者の負担です
    下水道の施設が運転をはじめますと、これを円滑に運転したり、補修するなど、維持管理を行わなければなりません。この維持管理に必要な費用は下水道を使用する人々の負担でまかなわれています。別項の下水道使用料としていただいております。
  4. 完全な排水設備をつくるには
    完成した下水道施設が十分に機能を発揮するために、水洗トイレなどの排水設備は完全なものでなければなりません。排水設備の新設・改良工事を実施するときには、市の上下水道課の確認・検査をうけるほか、市の指定工事店で行うようにしましょう。
  5. 確認・検査を受けましょう
    工事を行うときには、市の上下水道課で設計図などの確認をもらいましょう。又、工事が完了したときには検査を受けてください。これは、工事が定められた規則、工法などを守って、適正な構造の設備を作るために行うものです。もし、完成した設備が不完全であったり、工事が適正でなかったりしますと、使用する人に迷惑をかけるばかりでなく、下水道施設の機能を低下させることになるからです。

「指定工事店」は、責任ある施工を行える工事店として市が認定した業者です。
「指定工事店」は一定水準以上の技術を習得し、十分な機械と技術者を保有しています。また、「指定工事店」は市への工事の確認・検査などの手続きも代行します。もし、「指定工事店」以外の工事店で工事を行った場合、工事のやり直しや改善をしてもらうこともありますのでご注意ください。

「指定工事店」は次の資料をご覧ください。

下水道水洗化促進助成金

小矢部市では下水道事業の普及の促進を図るため、供用開始から3年以内に排水設備工事を実施された方を対象として、その工事費の一部を助成する「小矢部市下水道水洗化促進助成金交付制度」を実施しています。

申込み方法

助成金交付申請書、添付書類(工事見積書、領収書等)及び交付請求書を上下水道課まで提出してください。詳細については、上下水道課又は排水設備指定工事店へお問い合わせください。

助成の条件

下水道の供用開始から3年以内の地域で既存の建築物に排水設備工事を実施された方、又は既存の建築物の改築により排水設備工事を実施された方が対象となります。令和4年度に助成対象となるのは、令和2年度~令和4年度に供用開始となった地区です。
なお、次の基準を満たすことが条件となります。

  1. 公共下水道受益者負担金及び分担金を滞納していないこと。
  2. 市税、国民健康保険税及び上下水道料金を滞納していないこと。
  3. 次の期限までに排水設備工事を完成させること。
    令和2年度に負担金・分担金が賦課された方 令和5年3月31日まで
    令和3年度に負担金・分担金が賦課された方 令和6年3月31日まで
    令和4年度に負担金・分担金が賦課された方 令和7年3月31日まで

助成金の額

排水設備工事に係る工事費の2分の1の額となります。ただし、5万円が限度となります。なお、排水設備工事費には次のものが含まれます。

  1. 浄化槽の撤去に係る工事費
  2. 井戸等に設置するメーターの取付けに係る工事費
  3. その他市長が認める工事費

申請様式は次の資料をご覧下さい。

下水道接続工事への融資制度

市では資金を借り入れ、下水道に接続するため排水設備を改造する方に利子補給金を交付いたします。

下水道接続工事への融資制度詳細

貸付限度額
2,000,000円以内
貸付利息
新長期プライムレート※+1%
償還期限
60ヶ月以内
償還方法
貸付を受ける翌月から元利均等月賦償還

※一部金融機関は、長期プライムレート

取扱金融機関

北陸銀行石動支店及び津沢支店、石動信用金庫本店及び中央支店及び福町支店、富山第一銀行石動支店、富山銀行石動支店、砺波信用金庫津沢支店、JAいなば本店及び支店

利子補給金の額

金融機関に支払った利子額(延滞利子額を除く)に相当する額
(貸付利率を年3%として計算して得た額に相当する額を限度)

要件

  1. 市長の指定する金融機関から改造資金の貸付を受けていること。
  2. 市税等、下水道受益者負担金及び分担金を滞納していないこと。
  3. 排水区域内における家屋の所有者、又は改造について所有者の同意のある家屋の使用者であること。

申請様式は次の資料をご覧下さい。

下水道使用料表

水道のみを使用の場合。

水道の使用量をそのまま下水道の使用量として計算します。

井戸水のみを使用の場合。

家事のみに使用の場合

家族世帯数によることとし、1世帯2人までは1ヶ月10立方メートルとし、2人を超える場合は、その1人を増すごとに4立方メートルを加えた量をもってその使用水量とします。

家事以外に使用の場合

使用者の世帯人口、業態、揚水設備、水の使用状況その他の事実を考慮してその使用水量を設定します。ただし、メーターを設置する場合は、上記によりません。

水道と井戸を併用している場合。

家事にのみ使用の場合

水道水使用量と井戸水使用の場合の使用水量の2分の1を合算した量をもってその使用水量とします。(ただし、井戸のみを使用で計算した場合より少ない場合は、井戸のみを使用で計算した量を使用水量とします。)

家事以外に使用の場合

使用者の世帯人口、業態、揚水設備、水の使用状況その他の事実を考慮してその使用水量を設定します。ただし、メーターを設置する場合は、上記によりません。

  • お支払いは、大変便利な口座振替をご利用下さい。
    口座振替のお申し込みをしていただくと、あとはあなたの預金口座から自動的に下水道料金が支払われます。
  • 口座振替のお申し込みは、あなたが取引をしている金融機関へ、預金にご利用になっている印鑑と通帳をお持ちになってお申し込みください。

下水道のしくみは?

下水道のしくみ

下水道は、大きく分けて、家庭の台所、風呂、水洗トイレからの汚水、工場・事業所からの廃水、道路・宅地からの雨水などを集める管きょ、流れてきた汚水・廃水・雨水をスムーズに流すポンプ場、汚水・廃水を処理する終末処理場で構成されています。

下水を排除する方法

下水道で汚水・雨水を排除する方法には。2通りあります。1つは、汚水と雨水を一緒に集めて、終末処理場で処理する「合流式」です。もう1つは、汚水と雨水を別々に集めて、汚水は終末処理場で処理し、雨水は処理をしないで、そのまま川や海に流す「分流式」です。当市は、分流式を採用しています。工場には、除外施設が必要です。有害な物質を含んでいる工場廃水を、下水道に流す場合には、下水道施設の機能を妨げないように、有害物質を取り除かなければなりません。この有害物質を取除く施設が除外施設です。

下水道の種類(当市に関係のあるものを列記してあります。)

公共下水道

用途地域内の家庭汚水や工場廃水を集めて小矢部川流域下水道に流します。

特定環境保全公共下水道

用途地域外の居住環境の改善を図るための下水道で、小矢部川流域下水道に流します。

流域下水道

2以上の市町村にまたがる下水を広域的に排除し処理するもので、主として都道府県が中心となって事業を行います。河川などの水質保全に一層効果をあげます。当市は小矢部川流域下水道の区域内にあります。小矢部川流域下水道は、高岡市、新湊市、砺波市、小矢部市、大門町、城端町、庄川町、井波町、井口村、福野町、福光町、福岡町の4市7町1村(旧市町村名にて表示)の汚水を処理し、小矢部川の水質保全に努めています。

農業集落排水事業

農業振興地域内のおおむね対象人口1,000人以下の農業集落の排水を処理するための事業で、当市では、田川地区、薮波北部地区、北蟹谷地区が該当します。当市では農林課で工事を実施し、上下水道課で維持管理を行っています。

合併処理浄化槽

単独処理(し尿のみ)でなく、便所・風呂場・台所の排水を集めて処理するもの。補助の対象となる場合がありますので、検討されている方は、上下水道課までお問い合わせください。。

下水道は正しく使いましょう。

  1. 土砂や廃油、木片や布切れなどを下水道に捨てないようにしましょう。
  2. ガソリン、シンナー、石油、アルコールなどの危険物を流さないようにしましょう。
  3. マンホールの蓋は、むやみに開けないようにしましょう。
  4. 水洗トイレの新設・改造工事、排水設備の補修などは「指定工事店」で行いましょう。
  5. 水洗トイレ用水は節水し、もし水漏れのある場合には早急に直しましょう。
  6. 排水設備にはトラップをつけましょう。
  7. 野菜くずやゴミ、油などをそのまま排水口に流さないようにしましょう。
  8. 水洗トイレには、とけにくい紙など流れにくいものを流さないようにしましょう。
  9. 共同住宅の排水設備の管理は、共同で行いましょう。
  10. 工場や事業所からでる廃水には、除外施設を設けなければなりません。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-6119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。