下水道排水設備指定工事店の指定・更新の手続
下水道排水設備指定工事店の指定又は指定の更新を受けようとする場合は、次の書類を提出(指定の更新を受けようとする場合は、指定の有効期間が満了する日前30日までに提出)するとともに、次の手数料を納付してください。
指定の条件
- 営業所ごとに、責任技術者として登録を受けた者を選任していること。ただし、県内における他の営業所について兼任することを妨げない。
※責任技術者:富山県下水道協会の規程により、下水道排水設備工事責任技術者として協会に登録された者 - 管理者が定める機械器具を有していること。
- 富山県内に営業所があること。
- 次のいずれにも該当しない者であること。
- ア 心身の故障により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うことができない者として管理者が定めるもの
- イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- ウ 小矢部市下水道条例第6条の8の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- オ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの
必要な書類
- 下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第5号)
- 誓約書(様式第6号)
- 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(原本)※個人番号が記載されていないもの
- 申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書(原本)
- 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第7号)
- 機械器具を有することを証する書類(様式第8号)
- 指定の更新の場合は、指定工事店証
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下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第5号) ( 65.7KB)
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誓約書(様式第6号) ( 45.6KB)
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営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第7号) ( 47.5KB)
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機械器具を有することを証する書類(様式第8号) ( 73.7KB)
納付すべき手数料
- 指定を受けようとする場合
- 2万円
- 指定の更新を受けようとする場合
- 3千円
申請書等
下水道排水設備指定工事店の指定・更新の手続に関する様式
このページに関するお問い合わせ
上下水道課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-6119
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