令和6年能登半島地震により廃棄物となった特定家庭用機器のリサイクル料金等を自ら負担した方に対する費用の償還について(令和6年2月22日更新)

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ページ番号1006211  更新日 2024年2月22日

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令和6年能登半島地震により廃棄物となった特定家庭用機器(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)に関して、生活環境の保全上の支障を除去するため早期の安全確保を目的とし、その排出のために収集運搬料金及びリサイクル料金を自ら負担した方に対し、当該費用の償還を行います。

費用償還の申請ができる方

令和6年能登半島地震により廃棄物となった特定家庭用機器の所有者で、その排出のために必要となる収集運搬料金及びリサイクル料金を自ら負担した者

※令和6年1月31日までに支払った当該費用に限ります。

費用償還の対象外となる場合

①小矢部市外にあるとき
②虚偽の申請であることが判明したとき

費用償還に関する注意点

償還金の額は、廃棄物となった特定家庭用機器災害廃棄物の排出のためにその所有者が支払った収集運搬料金及びリサイクル料金とします。

※事業者に支払った経費が全額対象になるわけではありません。
 申請の際に、請求書の明細等を確認し、費用償還の対象となる経費を確認し、交付額を決定します。

受付期間

令和6年2月22日(木曜日)~4月30日(火曜日)

費用償還の申請方法

生活環境課窓口に、以下の書類を提出してください。
①令和6年能登半島地震による特定家庭用機器災害廃棄物リサイクル料金等償還金交付申請書兼請求書
②特定家庭用機器の被害状況が分かる写真
③り災証明書又は被災証明書の写し
④特定家庭用機器災害廃棄物の排出に要した収集運搬料金及びリサイクル料金の支払の事実が確認できるもの(請求書の写し及び領収書の写し等)
⑤振込口座が確認できるもの(通帳の写し)
⑥運転免許証等本人確認書類の写し
⑦市長が必要と認める書類

申請書類の注意点

申請書類に不備があると償還金が交付できません。

【請求書、請求明細】

費用の内訳が判別できること。

※諸経費、一式等の記載では、費用の内訳が判別できません。

【領収書】

宛名は、苗字、名前(フルネーム)が記入されていること。

但書が正しく記入されていること。(例 特定家庭用機器収集運搬費として)

【口座確認書類】

カナ名が確認できること

【全体】

申請者、口座名義、領収書宛名のすべてが同一名であること

費用償還の流れ

①令和6年能登半島地震による特定家庭用機器災害廃棄物リサイクル料金等償還金交付申請書兼請求書及び必要書類を生活環境課窓口へ提出
②申請書提出時に申請者と市職員で対象経費の確認
③審査後、郵送で令和6年能登半島地震による特定家庭用機器災害廃棄物リサイクル料金等償還金交付決定通知書を申請者へ送付
④申請者指定の振込口座へ償還金の振込

※申請書提出時に、償還対象経費を職員と申請者双方で確認し交付金額を算定しますが、審査により交付金額が変更になる場合があります。事前に電話等でご連絡しますが、交付決定通知書が届きましたら、決定額の確認をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

生活環境課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。