小矢部市カスタマーハラスメント対策基本方針の策定について

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ページ番号1007988  更新日 2026年10月2日

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の改正により、令和8年10月から事業主のカスタマーハラスメント対策が義務化されることを受け、「小矢部市カスタマーハラスメント対策基本指針」を策定しました。

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電話番号:0766-67-1760
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