前払金限度額の撤廃及び前払金請求書等様式の改正

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ページ番号1002847  更新日 2023年3月10日

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改正品確法等の関係法令では、下請契約を含む請負契約の適正化と公共工事に従事する者の賃金、安全衛生等の労働環境改善を求めています。その趣旨を踏まえ、本市では以下のとおり、工事等の前払金の限度額を撤廃します。
また、工事等の前金払請求書及び中間前金払承認申請書内の「使途内訳」欄を削除し、請求時の記載を省略できるよう様式を改正します。

改正内容

前払金限度額の撤廃

  • 【改正前】
    「2億円を限度とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。」
  • 【改正後】
    条文を削除

前金払請求書及び中間前金払承認申請書様式の改正

様式内の「使途内訳」欄を削除し、あわせて項目を整理します。

改正日

令和3年4月1日から施行し、同日以後に締結する契約から適用する。

請負契約に関する要綱の一部改正告示

小矢部市請負契約に関する要綱

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このページに関するお問い合わせ

財政課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-68-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。