令和3年度 入札制度の改正

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ページ番号1002851  更新日 2023年3月6日

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令和3年度から以下のとおり変更します。

1 格付基準の見直しについて

業者の格付基準については、平成31年度から2年に1度の4月当初の格付とし、その際に必ず基準内容を見直すこととしていることから、以下の通り変更する。

平成30年と令和2年の経審P点の平均値の差を調整する。

  • 土木工種:+10点
  • 電気工種:+10点

ランク間の業者数の均衡を図るため、ランクの境界点数を調整する。

  • 建築工種:Aランクの下限とBランクの上限にそれぞれ+30点
  • 管工種:Aランクの下限とBランクの上限にそれぞれ+10点

2 前払金限度額の撤廃について

品確法等の関係法令の趣旨である下請契約を含む請負契約の適正化と、公共工事に従事する者の賃金、安全衛生等の労働環境改善の観点から、前払金限度額(2億円)を撤廃する。

3 低入札調査基準価格の設定範囲の見直しについて

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律では、ダンピング受注の防止が明記されており、国は、「公共工事の円滑な施工確保について」の文書により、市町村へ低入札調査基準価格の算定方式や設定範囲等について適切に見直しを行うよう通知している。

このことから、本市の低入札調査基準価格について、次のとおり改定を行う。

  • 低入札調査基準価格の設定範囲を、設計額の「0.70~0.90」から「0.75~0.92」へ改定する。
  • 令和3年4月1日以後に指名通知又は入札公告を行う工事等に係る入札から適用する。

このページに関するお問い合わせ

財政課
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