【補助金】小矢部市創業者育成支援事業補助金
創業者育成支援事業補助金
1 創業者育成支援事業補助金について
事業を営んでいない方が開業または法人を設立し新たに事業を始めた際に、創業に要する経費の一部を補助するものです。
2 補助対象者
次の要件のすべてを満たす個人又は法人
- 市内で創業を予定している又は創業して5年以内の個人又は法人
- 市内に本店を置く法人又は市内在住の個人
3 補助金額
対象経費の2分の1以内 上限:20万円
(1,000円未満の端数は切り捨て)
4 補助対象になる経費
- 事業用設備の購入費及び賃借料
- 県外から派遣された専門家の謝金及び旅費
- 広告宣伝費、パンフレット等印刷費等の広報費
- 富山県創業・事業承継支援資金融資に係る富山県信用保証協会に支払う保証料
詳しくはお問い合わせください。
5 補助要件
補助金の交付を受けるには次の要件をすべて満たす必要があります。
- 補助金の申請年度内に創業する方もしくは創業してから5年を経過しない方であること
- 市内に本店を置く法人又は市内在住の個人であること
- 市内で事業を行うこと
- 補助金の交付を受けてから3年以上市内で事業を継続すること
- 小矢部市商工会が実施する創業塾等の「小矢部市創業支援等事業計画」に基づく
特定創業支援等事業を受けること - 小矢部市商工会員であること
- 同一の補助対象経費について、市の補助金の交付を受けていないこと
(インキュベータ施設利用補助金の設備費の補助など)
※国・県との重複は認める - 富山県信用保証協会の保証対象の業種であること
- 暴力団体等に関する法律に規定する団体の構成員でない者またはそれらと密接な関係を
有していない者であること - 市税等を滞納していないこと
- 事業の継続性と将来的な成長性が認められること
- 小矢部市商工会で創業相談、事業支援を実施していること
6 申請方法
【手続きの流れ】
- 市に交付申請書と必要書類を提出する
- 市から補助金の交付決定通知を受ける
- 補助対象事業を実施する
- 市に実績報告書と必要書類を提出する
- 市が補助金額を確定し、補助金を振り込む
【実績報告書の提出(上記4)までにすること】
- 開業または法人を設立する
- 小矢部市商工会が実施する創業塾や個別指導を受講する
7 申請書類
交付申請時
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 事業を実施する場所の位置図
- 定款及び登記事項証明書の写し(法人の場合) ※
- 住民票(個人の場合)
- 個人事業の開業等届出書の写し(個人の場合) ※
- 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種の場合) ※
- 補助対象経費の内訳を説明する書類(契約書、見積書等)
- 国、県、その他の機関からの補助内容及び補助金額が確認できる申請書類等の写し
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する書類及び支援を受けて作成した創業計画書等の写し ※
- 小矢部市商工会に加入していることを証する書類の写し
- その他市長が必要と認める書類
※は未取得の場合、実績報告時に提出してください。
事業変更・中止時
- 変更(中止)承認申請書(様式第3号)
実績報告時
- 実績報告書(様式第4号)
- 事業実施報告書(様式第5号)
- 事業により整備した事業用設備が確認できる写真
- 事業により作成したパンフレット等の成果物
- 事業に要した経費の領収書等支払を証するものの写し
- 国、県、その他の機関からの補助内容及び補助金額が確認できる実績報告等の書類の写し
- 交付申請時に未提出の書類(交付申請時の※印の書類)
- その他市長が必要と認める書類
8 申請書類提出先
〒932-8611
小矢部市本町1番1号
小矢部市役所4階 商工立地振興課 まで
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
商工立地振興課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-1567
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。