【認定申請】中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付
小矢部市は、「中小企業等経営強化法」に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ましたので、市内中小企業からの「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています。
概要
「先端設備等導入計画」は「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
市町村の認定を受けた中小企業者の設備投資を支援するもので、制度を活用しようとする事業者は、公表された市の「導入促進基本計画」に合致する「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。
認定を受けられた中小企業者は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
詳しくは、中小企業庁のホームページにて確認してください。
認定を受けられる「中小企業者」
本制度の前提となる「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、下表の要件を満たす会社(会社法上の会社(有限会社を含む)および士業法人)および個人事業者等です。(中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」が該当)
業種分類 |
資本の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注釈) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注釈)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。
※固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
「先端設備等導入計画」の認定
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が策定する設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画を市に提出し、認定を受けることで、一定の設備について固定資産税の特例措置などを受けることができます。
注意:設備取得後の認定は受けることができません。
(1)認定までの流れ
- (税制措置を受ける場合)従業員へ賃上げ方針を表明する
- 事業所にて「先端設備等導入計画」の計画策定を行う
- 策定した先端設備等導入計画の事前確認を認定経営革新等支援機関に依頼し、「事前確認書」を取得する
- (税制措置を受ける場合)投資計画の確認を認定経営革新等支援機関に依頼し、「確認書」を取得する
- 小矢部市産業建設部 商工立地振興課へ申請し、審査を経て認定書の交付を受ける
- 認定後、設備を取得する
(2)「先端設備等導入計画」の内容
中小企業者が、(1)一定期間内に、(2)労働生産性を(3)一定程度向上させるため、(4)先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 |
内容 |
---|---|
計画期間 |
3年間、4年間または5年間 注意:3年4カ月等の月単位の設定は不可 |
労働生産性 |
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業
|
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア (注意!)固定資産税の特例措置の対象となる設備はさらに一定の条件が加わります |
計画内容 |
|
小矢部市導入促進基本計画
項目 |
内容 |
---|---|
対象地域 |
市内全域 |
対象業種 |
すべての業種 |
導入促進基本計画の期間 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで |
先端設備等導入計画の期間 |
計画認定から3年間、4年間または5年間の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性向上の目標 |
事業者の労働生産性が年率3パーセント以上向上することが必要 |
先端設備等の種類 |
機械および装置、器具および備品、測定工具および検査工具、建物附属設備、ソフトウェア
|
その他 |
事業者による計画の自己評価の実施および市が実施する進捗状況調査に協力する必要があります 以下の計画は認定の対象外
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申請手続き
申請書類
新規申請の場合
- 認定申請書
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- その他、市区町村長が必要と認める書類
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
- (税制措置の対象となる設備を含む場合)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- (税制措置の対象となる設備を含む場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
- (税制措置の対象となる設備を含む場合)リース契約見積書(写し)※
- (税制措置の対象となる設備を含む場合)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)※
※7、8は、固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要
変更申請の場合
- 変更認定申請書
- 先端設備等導入計画(変更後)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。) - 返信用封筒
- (税制措置の対象となる設備を含む場合)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- (税制措置の対象となる設備を含む場合)リース契約見積書(写し)※
- (税制措置の対象となる設備を含む場合)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)※
- (税制措置の対象となる設備を含む場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
(雇用者給与等支給額を1.5%以上引上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引上げする賃上げ方針を策定される場合などに必要)
※7、8は、固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要
申請様式等は、中小企業庁「先端設備等導入制度による支援」からダウンロードください。
申請方法
- 認定申請書および添付書類に必要事項を記載して、小矢部市産業建設部商工立地振興課(4F)へ提出してください。
- 提出された書類はお返しできませんので、提出前に必ず申請書類一式の写しをご用意ください。
- 申請の受付から認定まで1~2週間程度要しますので余裕を持って申請してください。設備等を導入後の申請及び認定はできません。
固定資産税の特例措置
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このページに関するお問い合わせ
商工立地振興課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-1567
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