自転車の交通違反に青切符導入

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ページ番号1007606  更新日 2026年3月27日

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自転車の交通違反に青切符導入

自転車の交通違反に反則金!

・自転車の交通違反にも交通反則通告制度(反則金制度)が適用されます。

・規定の違反行為(反則行為)に対し、交通反則切符(青切符)による取り締まりが適用されます。

・取締りの対象は16歳以上です。

・交通ルールを守って、安全通行に努めましょう。

自転車乗車中のこのような交通違反は反則金の対象です!(違反の一例です)

・携帯電話使用等(保持) ・・・ 反則金 12,000円

・信号無視 ・・・ 反則金 6,000円

・一時不停止 ・・・ 反則金 5,000円

・右側通行等 ・・・ 反則金 6,000円

・傘さし ・・・ 反則金 5,000円

 

ルールを守る!=命を守る!

交通ルールを守ることが事故のリスクを減少させます。

歩道通行のルールを再確認しましょう!

「歩道通行可」の標識・標示がある場合や、車道通行が危険な場合などは、歩道を通行できる

※自転車は、車道通行が原則ですが、以下の場合は歩道を通行することができます。

・「歩道通行可」を示す標識や道路標示がある場合

・13歳未満の子どもや70歳以上の人、体の不自由な人が運転する場合

・車道で道路工事をしている、車道の幅が狭く車が多いなど、車道通行が危険な場合

歩道では車道寄りを徐行し、歩行者を優先

※歩道では、以下のことを守らなければなりません。

・歩道の中央から車道寄りの部分を通行する。

・自転車が通行するべき部分が道路標示で示されているときは、その部分(通行指定部分)を通行する。

・すぐに止まれるような速度で進行(徐行)し、歩行者が立ち止まったり、避けなければならなくなったりするようなときは一時停止する。

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このページに関するお問い合わせ

生活環境課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
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