犯罪被害者等支援条例を制定しました
全国的に凶悪犯罪による殺人事件や飲酒運転による死亡事故などが相次いで発生しており、このような、被害者ご本人に全く落ち度もなく、理不尽な事件事故に巻き込まれてしまい、身体的、精神的又は経済的な被害を受けてしまう方やそのご家族がいらっしゃいます。
小矢部市では、犯罪被害に遭われた方やその家族が少しでも早く平穏な生活を取り戻せるよう支援するとともに、犯罪被害者等の方にとって最も身近な自治体として、誰もが安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指し、令和8年3月に本条例を制定しました。
支援に関する基本理念
・ 犯罪被害者等の権利を尊重
・ 犯罪被害者等が置かれている状況等を適切に考慮
・ 犯罪被害者等が安心して暮らすため、必要な支援を提供
・ 二次的被害の発生の防止に十分配慮した支援
・ 市、市民等、事業者及び関係機関等の相互連携及び協力
犯罪被害者等支援金の支給
犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、支援金を支給します

※人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失による行為を除く)による被害が支給の要件となります。
施行日
令和8年4月1日
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
生活環境課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
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