水道のご利用
水道使用に係る届出について
次のような場合、上下水道課への届出が必要です(料金に関わる大切な手続です)。
- 水道の使用を開始するとき・中止するとき(給水装置の開閉栓)
- 使用者(名義人)が変わるとき
- 水道の用途を変更するとき 等
注意事項
- 開閉栓は、最短で届出日の3営業日後から実施できます。急な開閉栓には対応できません。
- 開閉栓は、午前から順次実施します。時間指定はできません。
- 積雪により水道メーターを発見できない場合、開閉栓を中止する場合があります。除雪後に再度申請してください。
- 閉栓の手続をしていない場合、使用していなくても基本料金が発生し続けます。
(注意すべき事例)
- 給水装置使用開始届について、朝から水道を使用する場合は、その前日までの実施希望日で届出てください。
- 給水装置使用中止届について、午後に水道を使用する場合は、その翌日以降の実施希望日で届出てください。
- 水道メーターが屋内又は施錠されている箇所にある場合、立会が必要となります。
届出方法
- 上下水道課窓口(紙による申請:開庁日の8時30分~17時15分のみ受付可能です。)
- オンライン申請(下部リンクから:いつでもどこでも申請可能です。)
(注意事項)
水道を利用していない場所で、下水道のみ開始・休止する際は、次のリンクから届出を実施してください。
上下水道料金及び支払方法
検針について
水道の使用量は量水器(メーター)に記録され、検針員が隔月21日頃から順次検針して回ります。
注意事項
- メーターボックス上に自動車等の障害物を置かないでください。
- メーターボックス内は定期的に清掃し、清潔にしておいてください。
- ペットは、検針に支障のない場所へつないでください。
- メーター付近を除雪してください※。
- 家の増改築等により、既存メーターが床下又は屋内になる場合、屋外の検針可能な位置に移設してください。
- メーターは定期的に交換が必要です。交換は、市と契約した指定事業者が無料で行います。
※積雪により検針不能な場合、過去使用量に基づき推定します。この結果、請求額に微小なズレが生じる場合がありますが、ご了知ください。
おやべの水道
わたしたちの水道の水ができるまで
小矢部市の水道水源は県営水道である子撫川表流水(子撫川ダムにて取水)と自己水源である庄川の伏流水(地下水・小矢部市金屋本江地内にて取水)を利用したものが主であります。水源地より浄水場・管理所に集められた水は消毒され、水量・水圧を調節する配水池・調整池・加圧所を経て、皆さんのお宅に届きます。
朝一番の水道水は飲み水以外にお使いください
安全でおいしい水を供給するため、定期的に市内各地で水道水の水質検査を実施しています。検査の結果は、国で定める水質基準に適合しており安全です。しかし、朝一番の使用時や長時間留守にした場合に、消毒効果のある塩素が減少する場合があります。また、給水管(道路から宅地への引き込み管)に鉛管を使用している家庭では、ごく微量の鉛が溶け出すことがあります。朝など使い始めの際は、バケツ1杯ほどの水道水の飲用を避け、洗濯や掃除などにお使いになることで、より安心して水道をご使用いただけます。
鉛給水管に対する取組みについて
給水管は個人の財産ですが、公道に埋設してある配水管からメーター器前後の鉛管については、漏水の原因となるため、上下水道課で布設替えができる場合があります。宅地内工事等で鉛給水管を発見した際は、市担当課へご連絡ください。
悪質な訪問販売について
市は、次のような事業を実施しておりません。市職員を装い浄水器を売りつけたり、清掃や改良工事等を行い工事代金を請求される例があります。不審に思われた場合、身分証明書の提示を求めたうえ市担当課までご連絡ください。
事例
- 浄水器やイオン整水器等のあっせん又は販売
- 水道管清掃等のあっせん
- 依頼のない水質検査
- 電話又は個別訪問によるアンケート調査
- 下水道の排水設備点検又は清掃 等
市指定事業者(指定給水装置工事事業者)による水道工事について
水道工事又は修理の場合、必ず市指定事業者に依頼してください。市指定事業者以外による工事は禁止(条例第6条)されておりますので、ご了知ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
上下水道課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-6119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

















