水道のご利用

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ページ番号1002208  更新日 2025年11月5日

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水道使用に係る届出について

次のような場合、上下水道課への届出が必要です(料金に関わる大切な手続です)。

  1. 水道の使用を開始するとき・中止するとき(給水装置の開閉栓)
  2. 使用者(名義人)が変わるとき
  3. 水道の用途を変更するとき 等

注意事項

  1. 給水装置の開閉栓は、最短で届出日の3営業日後から実施できます。急な開閉栓依頼には対応できません。
  2. 給水装置の開閉栓は、当日午前から順次実施します(時間指定不可)。

(注意すべき事例)

  • 給水装置使用開始届について、朝から水道を使用する場合は、その前日までの実施希望日で届出てください。
  • 給水装置使用中止届について、午後に水道を使用する場合は、その翌日以降の実施希望日で届出てください。
  • 水道メーターが屋内又は施錠されている箇所にある場合、立会が必要となります。

届出方法

  1. 上下水道課窓口(紙による申請:開庁日の8時30分~17時15分のみ受付可能です。)
  2. オンライン申請(下部リンクから:いつでもどこでも申請可能です。)

メーター検針について

水道の使用量は量水器(メーター)に記録され、検針員が隔月21日頃から順次検針して回ります。

注意事項

  • メーターボックス上に自動車等の障害物を置かないでください。
  • メーターボックス内は定期的に清掃し、清潔にしておいてください。
  • ペットは、検針に支障のない場所へつないでください。
  • 積雪時には、メーター付近を除雪してください。
  • 家の増改築等により、既存メーターが床下又は屋内になる場合、屋外の検針可能な位置に移設してください。
  • メーターは定期的に交換が必要です(無料)。交換時は、市指定事業者が伺います。

おやべの水道

わたしたちの水道の水ができるまで

小矢部市の水道水源は県営水道である子撫川表流水(子撫川ダムにて取水)と自己水源である庄川の伏流水(地下水・小矢部市金屋本江地内にて取水)を利用したものが主であります。
水源地より浄水場・管理所に集められた水は消毒され、水量・水圧を調節する配水池・調整池・加圧所を経て、皆さんのお宅に届きます。

朝一番の水道水は飲み水以外にお使いください

安全でおいしい水を供給するため、定期的に市内各地で水道水の水質検査を実施しています。検査の結果は、国で定める水質基準に適合しており安全です。
しかし、朝一番の使用時や長時間留守にした場合に、消毒効果のある塩素が減少する場合があります。また、給水管(道路から宅地への引き込み管)に鉛管を使用している家庭では、ごく微量の鉛が溶け出すことがあります。朝など使い始めの際は、バケツ1杯ほどの水道水の飲用を避け、洗濯や掃除などにお使いになることで、より安心して水道をご使用いただけます。

鉛給水管に対する取組みについて

給水管は個人の財産ですが、公道に埋設してある配水管からメーター器前後の鉛管については、漏水の原因となるため、上下水道課で布設替えができる場合があります。

宅地内工事等で鉛給水管を発見した際は、上下水道課へご連絡ください。

悪質な訪問販売について

市は、次のような事業を実施しておりません。市職員を装い浄水器を売りつけたり、清掃や改良工事を行い工事代金を請求される例があります。不審に思われる場合、身分証明書の提示を求めたうえ市役所にお問い合わせください。

事例

  • 浄水器やイオン整水器等のあっせん又は販売
  • 水道管清掃等のあっせん
  • 依頼のない水質検査
  • 電話又は個別訪問によるアンケート調査
  • 下水道の排水設備点検又は清掃 等

 

市指定事業者(指定給水装置工事事業者)による水道工事について

水道の工事又は修理をする場合、必ず市指定事業者に依頼してください(市水道事業給水条例第6条に基づく)。市指定事業者以外に発注したり、個人が勝手に工事することは禁止されておりますのでご了知ください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-6119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。