水道のご利用

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002208  更新日 2026年9月18日

印刷大きな文字で印刷

水道使用に係る届出について

届出が必要な場合(料金に関わる大切な手続です。)

  1. 水道の使用を開始・中止するとき(給水装置の開閉栓)
  2. 水道の契約名義人を変更するとき
  3. 水道の用途を変更するとき 等

注意事項

  1. 開閉栓は、最短で届出の3営業日後から実施できます。急な依頼には対応できません。
  2. 開閉栓は、平日午前から順次実施します。時間指定はできません。
  3. 積雪により量水器(メーター)を発見できないときは、開閉栓を中止する場合があります。除雪後に再度届出てください。
  4. 閉栓するまで、使用していなくても基本料金が発生します。

注意

  • 開栓で朝から水道を使用したい場合、その前日までの希望日で届出てください。
  • 閉栓で午後も水道を使用したい場合、その翌日以降の希望日で届出てください。
  • 帰省などの一時的使用や連休前であっても上記対応となりますので、計画的に手続してください。
  • メーターが屋内又は施錠されている箇所(以下「宅内」という。)にある場合、立会が必要です。
  • 漏水した場合、漏水分の水道料金は使用者が負担します。空き家等で発見が遅れると高額となるため、長期不使用の水道は閉栓してください。
  • 止水栓等の破損により閉栓できないときは、作業を中止する場合があります。修理後に再度届出てください。
  • 大口径(φ50以上)の開栓でメーター交換が必要な場合、開栓に時間を要する場合があります。余裕をもって窓口にてご相談ください。

届出方法(電話不可)

  1. 市役所窓口(開庁中のみ届出できます。)
  2. オンライン(以下リンクから届出できます。)

注意

水道を使用していない場所で、下水道のみ使用を開始・中止(休止)する場合、以下リンクから届出てください。

上下水道料金及び支払方法

検針について

水道の使用量はメーターに記録され、検針員が隔月21日頃から順次検針します。

注意事項

  1. メーターボックス上に自動車等の障害物を置かないでください。
  2. メーターボックス内を定期的に清掃し清潔にしておいてください。また、漏水やメーター盗難がないかも併せて確認してください。
  3. 増改築等によりメーター位置が検針不能な場所(宅内や床下等)となってしまう場合、屋外の検針可能な位置に移設してください。
  4. ペットを検針に支障のない場所へつないでください。
  5. メーター付近を除雪してください。積雪により検針不能なときは過去使用量から推定しますが、請求額に差異が生じる場合がありますので、ご了知ください。
  6. 市から貸与しているメーターは、市指定事業者により定期的に無料交換します(事前通知あり)。このとき、メーター以外の交換部品が必要な場合は使用者負担となりますので、ご了知ください。万一メーターを交換できないときは給水停止となる場合がありますので、対象となったときは交換にご協力ください。
  7. 空き家等で大量漏水を発見した場合、周辺の水圧低下防止等のため止水栓を閉めることがありますので、ご了知ください。
  8. メーター(市から貸与)を亡失又はき損した場合は弁償していただきます。

おやべの水道

わたしたちの水道の水ができるまで

小矢部市の水道水源は県営水道である子撫川表流水(子撫川ダムにて取水)と自己水源である庄川の伏流水(地下水・小矢部市金屋本江地内にて取水)を利用したものが主であります。水源地より浄水場・管理所に集められた水は消毒され、水量・水圧を調節する配水池・調整池・加圧所を経て、皆さんのお宅に届きます。

朝一番の水道水は飲み水以外にお使いください

安全でおいしい水を供給するため、定期的に市内各地で水道の水質検査を実施しています。検査の結果は、国で定める水質基準に適合しており「安全」です。しかし、朝一番の使用時や長時間留守にした場合は、消毒効果のある塩素が減少する場合があります。また、給水管(道路から宅地への引き込み管)に鉛管を使用している家庭では、微量の鉛が溶け出すことがあります。朝一番の使い始めの場合は、バケツ1杯ほどの水道水の飲用を避け、洗濯や掃除などにお使いになることで、より安心して水道をご使用いただけます。

鉛給水管に対する取組みについて

給水管は使用者財産ですが、公道に埋設された配水管からメーター前後の鉛管については、漏水の原因となるため、市で布設替できる場合があります。宅地内工事等で鉛管を発見したときは、市担当課(☎0766-54-7315)までご連絡ください。なお、交換する場合、一部材料費は使用者負担となりますので、ご了知ください。

悪質な訪問販売について

市は、次のような事業を実施しておりません。市職員を装い浄水器を売りつけたり、清掃や改良工事等を行い工事代金を請求される例があります。不審に思われた場合、身分証明書の提示を求めたうえ市担当課までご連絡ください。

事例

  • 浄水器やイオン整水器等のあっせん又は販売
  • 水道管清掃等のあっせん
  • 依頼のない水質検査
  • 電話又は個別訪問によるアンケート調査
  • 下水道の排水設備点検又は清掃 等

市指定事業者(指定給水装置工事事業者)による水道工事について

水道工事又は修理の場合、必ず市指定事業者に依頼してください。市指定事業者以外による工事は禁止(条例第6条)されておりますので、ご了知ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
上下水道課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-6119
窓口受付時間:9時00分~16時00分(試行中※令和9年6月30日まで)
電話受付時間:8時30分~17時15分
窓口受付時間の変更(試行)についての詳細はこちらから