市税の納付に使用する有価証券に係る取立手数料
概要
市税の納付に使用する有価証券に係る取り立て手数料について
市税を約束手形や先日付小切手などの有価証券によって納付の委託をされる場合、受託した当市では、その有価証券の取立て及び納付を指定金融機関に取立手数料を支払って再委託することになります。
この取立手数料につきましては、地方税法の規定におり委託者の提供によることとされていますので、当市が小矢部市内の金融機関の本支店において取立手数料の負担をせずに店頭支払を受けることができる場合を除き、取立手数料に相当する金額を委託者の方に提供していただきます。
つきましては、有価証券による市税の納付の委託をされる場合につきましては、委託される有価証券1通につき次の取立手数料を添えて委託してください。
また、委託される有価証券が市税の納期限を超えた支払期日(又は振出日)である場合には、地方税法の規定による徴収猶予又は換価猶予の手続きをされている場合を除き、督促手数料及び納期限を越えた期間に応じた延滞金も納付していただきます。
区分 | 同地払(支払人、支払場所が高岡手形交換所地域内) | 隔地払(支払人、支払場所が高岡手形交換所地域外) 北陸銀行宛 |
隔地払(支払人、支払場所が高岡手形交換所地域外) 北陸銀行以外宛 (普通級) |
隔地払(支払人、支払場所が高岡手形交換所地域外) 組戻手数料 |
不渡返却手数料 |
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手数料 | 210円 | 420円 | 630円 | 840円 | 840円 |
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
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