市税の滞納、延滞金及び滞納処分等
滞納処分とは
滞納市税について、地方税法は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差し押さえなければならない。」と定めていますが、小矢部市では納税者の方の単なる不注意や、特別な事情により納付できなかったことを考慮して、催告書を送付したり、臨戸訪問したりして、できるだけ早く税金を納めていただくように対応しています。
しかしながら、それでもまだ納付していただけないときは、納期限を守り、税の全額を納められた納税者の方との公平性を保つため及び市民の皆様の財産である大切な市税を確保するため、やむを得ずその方の財産を差し押さえます。
また、差押えの後、特別な理由もなく滞納が続きますと、やむなく差押財産を取立又は公売し、滞納市税へ充当します。
参考 滞納処分の流れと財産差押の例
期間 |
納期限の翌日から1月を経過する日まで |
それ以後納付の日まで |
---|---|---|
~平成11年12月31日 |
年7.3% |
年14.6% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 |
年4.5% |
年14.6% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 |
年4.1% |
年14.6% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 |
年4.4% |
年14.6% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 |
年4.7% |
年14.6% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 |
年4.5% |
年14.6% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 |
年4.3% |
年14.6% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 |
年2.9% |
年9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 |
年2.8% |
年9.1% |
平成29年1月1日~平成30年12月31日 |
年2.7% |
年9.0% |
平成31年1月1日~令和2年12月31日 |
年2.6% |
年8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 |
年2.5% |
年8.8% |
令和4年1月1日~ |
年2.4% |
年8.7% |
差押による滞納処分を受けると、その財産を法律上または事実上処分することができないことになります。
納税の猶予について
納税者又は特別徴収義務者が、次のような要件に該当し、市税を一時に納めることが困難なときは、申請に基づき、原則として1年以内(1年間の延長が認められる場合があります。)の期間に限り徴収猶予などの納税緩和措置を受けることができます(担保又は保証人が必要な場合があります。)。
猶予期間中は、新たな督促や差押などの滞納処分をすることはありません。
- 廃業又は休業したとき
- その事業につき著しい損失を受けたとき
- 災害を受け又は盗難にあったとき
- 本人又は家族が病気にかかったり又は負傷したとき
市税及び国民健康保険税の減免について
納税者が、次のような要件に該当する場合は、申請に基づいて市税が減免されることがあります。
- 災害を受けた場合
- 生活扶助を受けている場合
- 失業等により所得が著しく減少した場合
- 障害者等が軽自動車を使用する場合
納税相談について
病気・失職などの滞納となる理由は様々ですが、理由を問わず納期限までに納付できない、一度に納付することが難しいなどという方は、必ず税務課までご連絡ください。
ご事情を伺ったうえ、納税の猶予、市税の減免、分割納付等の納付方法について相談をお受けします。
このページに関するお問い合わせ
税務課
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