民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

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ページ番号1007307  更新日 2025年9月10日

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改正法の概要

 令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
 この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が見直され、令和8年5月までに施行されます。
 詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8603
ファクス:0766-67-8602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。