民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
改正法の概要
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
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