ひとり親家庭等医療費助成制度

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ページ番号1002612  更新日 2023年10月10日

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ひとり親家庭等のかたに医療費を助成します

ひとり親家庭等医療費助成制度とは

ひとり親家庭等の父若しくは母又は養育者と児童が、病気やけがで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費の自己負担分を市が助成する制度です。

  1. 医療費助成の対象者となるかたは、18歳に達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童を養育しているひとり親家庭の父若しくは母又は養育者と児童です。市内に住所があり、健康保険に加入していることも要件です。
  2. 申請に必要なものは健康保険証(親と児童)、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、銀行通帳等要件によって違いますので詳しくは窓口でおたずねください。

助成対象外の費用について

  • 食事療養費や選定療養費
  • 健康保険が適用にならないもの(健康診査、予防接種、診断書料、薬の容器代、入院時のお部屋代等)
  • 日本スポーツ振興センターの「災害共済制度」を利用される場合の給付の対象となる医療費など

既に受給しているみなさまへ

こんなときは届出をお願いします

健康保険証を変更したとき、氏名が変更したとき、市内で住所が変わったとき、転出されるときや、婚姻されたときなど、変更があった場合は、受給資格証、保険証を持って必ず届出をお願いします。

受給資格証の更新は毎年10月1日です

毎年8月1日から8月31日までに申請をお願いいたします。

ひとり親家庭等医療費助成制度の所得制限(平成20年10月より導入)

県のひとり親家庭等医療費助成制度に従って、児童扶養手当の一部支給と同じ所得限度額による助成制限をします。
所得の判定の範囲は受給者本人、配偶者、扶養義務者等(申請者と同居している直系血族(父母、祖父母、子、孫等)及び兄弟姉妹)です。
限度額は次のとおりです

1「所得限度額表」(A)

扶養人数 申請者の所得 扶養義務者・配偶者の所得

  • 0人 1,920,000円 2,360,000円
  • 1人 2,300,000円 2,740,000円
  • 2人 2,680,000円 3,120,000円
  • 3人目以降、扶養人数が1人増すごとに、380,000円ずつ加算

2「所得限度額に加算する額」(B)

  1. 申請者本人の場合
    • ア 老人控除対象配偶者、老人扶養親族1人につき100,000円
    • イ 特定扶養親族1人につき150,000円
  2. 扶養義務者・配偶者の場合
    • ア 老人扶養親族の他に扶養親族がいる場合、老人扶養親族1人につき60,000円
    • イ 老人扶養のみの場合は老人扶養のうちの2人目から1人につき60,000円

3「所得」(C)

  1. 給与所得者については、給与所得控除後の金額
  2. 他の所得については、収入金額から必要経費を控除した金額
  3. 養育費の8割相当額を算入します。

4「所得から控除する額」(D)

  1. 社会保険料相当額(一律控除)…80,000円
  2. 障害者控除・勤労学生控除…270,000円
  3. 寡婦控除(申請者の場合控除なし)…270,000円
  4. 特別障害者控除…400,000円
  5. 雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除についてはそれぞれの控除相当額

判定方法

  • (A+B)>=(C-D)ならば 認定
  • (A+B)< (C-D)ならば否認定

毎年8月1日から8月31日までの申請受付後、9月末日までに所得判定をし、認定されたかたには、「ひとり親家庭等医療費受給資格証」を郵送します。また、非認定のかたには、非認定通知書を郵送します。この判定は毎年1回申請受付後に行いますので、所得判定により非認定されたかたでも、毎年申請願います。所得税の修正、更正申告により所得が変わった場合はこども家庭課へ変更の申請をしてください。

このページに関するお問い合わせ

こども家庭課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8603
ファクス:0766-67-8602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。