行政・職員関係・まちづくり・その他 よくある質問

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ページ番号1001863  更新日 2023年3月6日

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質問空き家の管理

隣の空き家にスズメバチ、タヌキ、ハクビシン、猫等の害獣が発生し、草木も伸び放題となっている。法定管理人がいるようだが、管理されていない。空き家対策又は害虫、害獣対策をしてほしい。

回答

空き家の維持管理については、空き家の所有者により行われることが原則です。このため、所有者が不在等のため空き家の維持管理がなされておらず、損壊等により周囲に危害を及ぼすおそれがある場合には、市が所有者の所在地を調査した上で破損等の状況を伝え、良好な維持管理に努めるよう指導を行っています。
また、空き家の所有者が不明であり、かつ空き家の状態について市が「極めて危険な状況にある」と判断した場合には、バリケードの設置やネット囲い等の応急措置を行っています。
御指摘いただきました空き家について確認しましたところ、鳥獣の出入口となり得る穴と雑草の繁茂が見られたため、所有者の成年後見人へ早急に対応するよう連絡を取り、外壁の穴の修繕及び草刈りの実施を約束していただきましたので、今後対応がなされる予定です。
引き続き、老朽空き家による危害が周囲に及ばないよう所有者への適切な指導を行ってまいりたいと考えております。

このページに関するお問い合わせ

企画政策課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-68-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。