小矢部市市民意見募集(パブリックコメント)制度

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ページ番号1001704  更新日 2023年3月28日

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小矢部市市民意見募集制度について

小矢部市市民意見募集制度は、平成19年4月からスタートしました。

この制度の考え方については、下記のファイルからご確認ください。

現在募集中の案件・提出された意見への回答

次のリンクをご確認ください。

小矢部市市民意見募集要綱

目的

第1条 この要綱は、小矢部市市民意見募集の手続に関して必要な事項を定めることにより、市の重要な政策の意思決定過程において、市の説明責任を果たし、市民の市政への参画による協働のまちづくりと公正で一層開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。

定義

第2条 この要綱において「市民意見募集手続」(以下「募集手続」という。)とは、市が基本的な政策等を立案する過程において、立案の趣旨、目的、内容等の必要な事項を公表し、公表したものに対する市民等からの意見の提出を受け、提出された意見を考慮して政策等の意思決定を行うとともに、提出された意見及び意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。

  1. この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。
  2. この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
    1. 市内に住所を有する者
    2. 市内に事務所又は事業所を有するもの
    3. 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
    4. 市内に存する学校に在学する者
    5. 本市に対して納税義務を有するもの
    6. 募集手続に係る政策等に利害関係を有するもの

対象

第3条 募集手続の対象となる市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)は、次に掲げるものとする。

  1. 総合計画や各行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改廃
  2. 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
  3. ア 市の基本的な制度を定める条例
  4. イ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
  5. 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改廃
  6. 前3号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

対象外

第4条 前条各号に掲げる事項のうち、次のいずれかに該当するものは、募集手続を行わないことができる。

  1. 迅速又は緊急を要するもの及び改廃の内容が軽微なもの
  2. 法令等の規定に基づき、意見聴取を行うもの
  3. この要綱に準じる手続又は募集手続と同等の効果が得られると認められる他の方法により、意見聴取を行うもの
  4. 政策等の策定に関し、実施機関の裁量の余地がないと認められるもの
  5. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提案するもの

公表

第5条 実施機関は、政策等の策定を行おうとするときは、当該政策等の策定の最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、市ホームページへの掲載その他実施機関が必要と認める方法により政策等の案を公表するものとする。

  1. 実施機関は前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
    1. 政策等の案の趣旨、目的及び背景
    2. 政策等の案を立案した際に整理した実施機関の考え方及び論点
    3. 市民等が当該政策等の案を理解するために必要な関連資料
  2. 実施機関は、前2項の規定により案を公表するときは、併せて政策等の案の概要に対する意見の提出期間、提出方法及び提出先を明示するものとする。
  3. 実施機関は政策等の案又は資料が大量である等の理由のため第1項の規定によることが困難であると認めた場合は、公表しようとする内容全体の入手又は閲覧の方法を明示したうえで、内容の一部を省略し公表することができる。
  4. 実施機関は、政策等の案及び第2項各号に掲げる資料を公表する前に、次に掲げる事項を広報誌若しくは市ホームページへの掲載又は市民情報コーナーへ掲示のいずれかの方法により、当該募集手続の実施を予告するものとする。
    1. 政策等の案の名称
    2. 政策等の案に対する意見等の提出期間
    3. 政策等の案等の入手方法

意見の提出期間

第6条 実施機関は、市民等から政策等の案に対する意見等を募集するときは、政策等の案の概要の公表の日から、原則として30日以上の意見等の提出期間を定めるものとする。ただし、やむを得ず、30日の期間を設けることができない場合は、当該期間を短縮することができる。

意見等の提出方法

第7条 意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

  1. 実施機関が指定する場所への書面の提出
  2. 郵便
  3. ファクシミリ
  4. 電子メール
  5. 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法

2.実施機関は、原則として、意見等を提出する市民等に対し、住所、氏名等を明記するよう求めるものとする。

意思決定に当たっての考慮等

第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を十分に考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。

  1. 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、提出された意見及び意見に対する市の考え方並びに政策等の案を修正したときのその修正の内容を公表するものとする。
  2. 前項に定める公表は、市ホームページへの掲載その他実施機関が必要と認める方法により行うものとする。

附則

施行期日

  1. この告示は、平成19年4月1日から施行する。

適用除外

  1. この告示の施行の際、現に立案の過程にある計画等で市民等の意見等を反映させる機会を確保させる募集手続を経たもの又は早急に意思決定を行う必要があるものについては、この要綱を適用しない。

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このページに関するお問い合わせ

総務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-68-2171
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