【緊急輸送道路における道路占用の制限について】
道路法第37条に基づく占用制限
地震等の災害発生時に、電柱等が倒壊して緊急車両の通行ができなくなるなどの二次被害を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、次の市道の一部区間について、電柱等の新たな道路占用を禁止します。
1 占用を制限する区域(道路の路線)
市道五郎丸臼谷線
市道臼谷末友線
市道フロンティアパーク1号線
2 制限の対象となる占用物件
新たに地上に設ける電柱
(電気事業者や電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等)
※電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱や支線柱及び電線は対象外。
※占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
※電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
3 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
4 占用の制限の開始の期日
令和5年4月1日
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