【助成金】宿泊施設立地に関する支援・助成

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ページ番号1002834  更新日 2023年3月6日

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本市が指定する区域内に宿泊施設を立地する方を対象に”充実の優遇制度”でバックアップ!

宿泊施設の立地に対する助成制度

  • 宿泊施設を新設した者に対し、投下固定資産額の20%相当額を助成します。
  • 宿泊施設の営業後、最初に固定資産税が賦課された年度から起算して10年間、固定資産税相当額を助成します。

宿泊施設立地助成金

対象者

次の要件を満たす宿泊施設及び施設所有者

  1. 50室以上の客室及び客の応接、宿泊名簿の記入等の用に供されるフロントを備えた宿泊施設であること。
  2. 投下固定資産額が、5億円以上であること。
  3. 新設後1年以内に、新規雇用者が5人以上であること。
  4. 公の秩序、善良な風俗又は青少年の健全な育成に反するおそれのある営業の用に供されるものでないこと。
  5. 納期限の到来した市税を完納していること。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者に該当しないこと。

対象経費

宿泊施設を新設するために必要な固定資産の取得価格の合計額

助成金額

投下固定資産額に100分の20を乗じて得た額

限度額

1宿泊施設につき1億円

経営安定化助成金

対象者

次の要件を満たす宿泊施設及び施設所有者

  1. 50室以上の客室及び客の応接、宿泊名簿の記入等の用に供されるフロントを備えた宿泊施設であること。
  2. 投下固定資産額が、5億円以上であること。
  3. 新設後1年以内に、新規雇用者が5人以上であること。
  4. 公の秩序、善良な風俗又は青少年の健全な育成に反するおそれのある営業の用に供されるものでないこと。
  5. 納期限の到来した市税を完納していること。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者に該当しないこと。

助成金額

宿泊施設の営業後、賦課される固定資産税相当額(10年間)

限度額

1年度当たり500万円

詳しくは、条例規則をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

商工立地振興課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-1567
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。